ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 環境 > 環境・衛生 > 浄化槽を使用するには維持管理が必要です
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 営業に関する許可・方針 > 廃棄物 > 浄化槽を使用するには維持管理が必要です

本文

浄化槽を使用するには維持管理が必要です

ページID:0002072 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

保守点検

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行う必要があります。維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能がしだいに低下し、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。

 このため、浄化槽の管理者(使用者、設置者)には、定期的に保守点検・清掃を行い、法定検査を受験することが浄化槽法により義務付けられています。

1.登録業者による保守点検

 保守点検は、運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これは、市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者が行うことになっていますので、登録業者に委託してください。

2.許可業者による清掃

 清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥を引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄などを行います。これは、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。この清掃は年一回(全ばっ気方式では6ヵ月に一回)以上しなければなりません。

ダウンロード

3.指定検査機関による法定検査

 使用開始後の3~8か月の間と、その後1年に1回は法定検査を受けなければならないことが義務付けられています。

この法定検査は、山口県知事が指定した検査機関の検査員が行いますので、下記の検査機関に直接依頼してください。

指定検査機関

(一社)山口県浄化槽協会

  • 下関支部(旧下関市管内) 電話(083)252-7144
  • 豊浦支部(旧豊浦郡管内) 電話(083)772-3634

リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)