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自動車リサイクル法

ページID:0002128 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の施行について

 平成17年1月1日より自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されました。これは使用済自動車の排出量が年間約400万台におよび、近年環境問題への関心が高まる中において、自動車のシュレッダーダストの埋立処分場である産業廃棄物処分場の残容量が逼迫することや、廃棄された自動車の不法投棄や不適正処理が懸念されることなどによるものです。これにより(1)自動車製造業者(2)使用済自動車引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者(3)車の所有者に対して、それぞれの責任を明確にして、廃棄物の減量化と再資源化、適正な処理を確保することとなりました。

 自動車リサイクル法の本格施行により、平成16年7月1日より、使用済自動車の解体・破砕業者では、許可が義務付けられ、平成17年1月1日より使用済自動車の引取・フロン類回収業者では、登録が義務付けられました。
 このため、使用済自動車の引取業・フロン類回収業の登録を行おうとする者は市長に登録申請を行うことが必要となっております。また既に第二種特定製品引取業・第二種フロン類回収業者の登録を受けている者は、自動的に自動車リサイクル法の引取業・フロン類回収業者に移行することができます。

一般市民の方へ

 平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されます。これにより、自動車の所有者はリサイクル料金を負担すること及び登録した業者に引き渡すことが義務付けられます。新車の場合は、新規購入の際に、中古車は、最初の車検の際に(1回限り)、廃車の場合は、引取業者へ引渡しの際に料金を負担することとなります。リサイクル料金は、メーカー、車種、装備ごとに異なりますので、具体的な金額はメーカー、販売業者等にお問い合わせください。

引取・フロン類回収業者の方へ

 平成17年1月1日より引取・フロン類回収業を行う者は登録を受ける事が必要となります。登録がない場合は、1月1日より業ができなくなります。ただし、既にフロン回収破壊法による第二種特定製品引取業・第二種フロン類回収業の登録を受けている者は申請の必要はありません。なお、無登録で業を行っていた場合は、無登録営業となり、自動車リサイクル法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。なお、廃棄物処理法の無許可営業については、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
 許可申請にあたっては、(1)引取業の場合、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか確認する体制であることを証明する書類(2)フロン類回収業の場合、回収しようとするフロン類の種類、フロン類回収設備の種類、能力及び台数を示す書類などが必要となります。同時に引取・フロン類回収業者は自動車リサイクルシステムに登録する必要があります。(システム登録のお問い合わせは(社)自動車リサイクル促進センターへ)詳細は、廃棄物対策課指導第2係にお問い合わせください。

 (財)自動車リサイクル促進センター
 自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(コールセンター)
 Tel:050-3786-7755 ホームページ:自動車リサイクル促進センター<外部リンク>

解体・破砕業者の方へ

 平成16年7月1日より解体(部品取りを含む)・破砕業(プレスなど破砕前処理を含む)を行うものは許可を受ける事が必要となります。許可がない場合は、10月1日より業を行うことができなくなります。このため既に解体・破砕業を行っているものは9月30日までに申請を行うことが必要です。なお、許可なしに業を行っていた場合は、無許可営業となり、自動車リサイクル法上、無登録・無許可で業を行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。なお、廃棄物処理法の無許可営業については、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。

 許可申請にあたっては、(1)使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設(囲い、保管基準、油水分離装置など)(2)解体するための施設(鉄筋コンクリート床面、油水分離装置、屋根など)(3)解体した廃車ガラを保管するための施設(4)燃料抜取場所(排水溝など)、などの構造基準及び作業手順(標準作業書の作成など)等について、許可基準を満たすことが必要です。また事業計画書、収支見込書の添付及び欠格次項に該当しないことが必要となります。同時に解体・破砕業者は自動車リサイクルシステムに登録する必要があります(システム登録のお問い合わせは(財)自動車リサイクル促進センターへ)。詳細は、環境部廃棄物対策課廃棄物指導係にお問い合わせ下さい。