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自動車リサイクルシステム登録状況の確認等について(注意喚起)
一部の都道府県等において、登録又は許可の更新を受けずにその効力を失った状態で自動車リサイクルシステムの登録を更新して移動報告を行っていた事業者がいたことが発覚いたしました。自動車リサイクル関連事業者の皆様におかれましては、次のとおり登録状況の確認及び対応を行うようお願いします。
(1) 本市の登録又は許可を受けているが、自動車リサイクルシステムへの登録をしていない場合
速やかに自動車リサイクルシステムへ登録等の手続きを行ってください。
(2) 自動車リサイクルシステムの登録は受けているが、本市の登録又は許可の効力を失っている場合
事業者情報登録センター(050-3786-8822)に連絡して、廃止処理の手続きを行ってください。なお、引き続き業を行う場合は、本市に新規で申請を行い、登録又は許可を受ける必要があります。登録又は許可がない状態で業を行うと、違法となりますのでご注意ください。
なお、この問題を受け、自動車リサイクルシステムの機能の変更が行われておりますので、別添「自動車リサイクルシステム事業者の登録・許可更新マニュアル」をご確認ください。