本文
浄化槽の設置届出案内
浄化槽を新たに設置するには、事前に浄化槽設置届出書に必要な書類を添付して届出をする必要があります。
(1)届出に必要な書類
- ア 浄化槽設置届出書(着工予定日は届出の日から11日後以降であること)
- イ 付近の見取図(浄化槽の設置場所を示すこと)
- ウ 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書写し及び浄化槽の構造がわかる書面
- エ 浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書写し
ただし、浄化槽法第16条による更新の認定を受けている場合は、その認定書の写しも含めること - オ 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し
ただし、この認定を受けていることが他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない - カ 建築物の平面図(各部屋の用途及び床面積の算定式を記入すること)
- キ 配管図(すべての配管と放流先を記入すること)
- ク 浄化槽法定検査(法第7条検査)依頼書の写し
- ケ その他(必要に応じて市が指定する書類)
提出部数・・・各3部
なお、新築・改築などの建築確認申請が必要な工事と併せて行う場合は、届出の方法が別に定められております。詳しくは、市建築指導課または建築確認検査機関へお尋ねください。
(2)設置届出後に浄化槽の構造または規模の変更を行う場合
浄化槽設置届出書の提出後に浄化槽の構造または規模の変更がある場合には、設置を行う前に変更後の構造図等を添付して、浄化槽変更届出書を提出してください。
(3)届出における注意事項
関係法令等を必ずご確認ください。
(4)届出書の提出先
浄化槽を設置する地域を管轄する各担当窓口へご提出ください。
- 環境部廃棄物対策課(旧下関市管轄) 電話(083)252-0978
- 菊川総合支所市民生活課(旧菊川町管轄) 電話(083)287-4004
- 豊田総合支所市民生活課(旧豊田町管轄) 電話(083)766-2187
- 豊浦総合支所市民生活課(旧豊浦町管轄) 電話(083)772-4017
- 豊北総合支所市民生活課(旧豊北町管轄) 電話(083)782-1925
ダウンロード
リンク
- 電子政府の総合窓口(浄化槽法)<外部リンク>