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浄化槽設置補助金について

ページID:0002154 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

補助金制度のご案内

 下関市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、みなし(単独処理)浄化槽またはくみ取り便槽から、合併処理浄化槽への転換・設置をしようとする個人に対し、設置工事費の一部を予算の範囲内で補助しております。

※建築確認申請が必要な住宅の新築・改築などの工事に伴う設置は対象外です。

浄化槽の画像

1 令和5年度の申請受付期間

 令和5年4月3日から令和6年1月31日

 ※令和5年度の申請受付は終了しました。

   ​※実績報告書は令和6年2月29日までにご提出ください。

2 補助金額

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(1)浄化槽の設置

  • 5人槽   332,000円
  • 7人槽   414,000円
  • 10人槽 548,000円

(2)高度処理型浄化槽の設置

※高度処理型浄化槽とは、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下または総りん濃度が1mg/リットル以下の機能を有する浄化槽を示します。

  • 5人槽   360,000円
  • 7人槽   462,000円
  • 10人槽 585,000円

※みなし(単独処理)浄化槽に換えて合併処理浄化槽を設置する工事に限り、みなし浄化槽の撤去工事を行う場合90,000円を、宅内配管工事を行う場合300,000円を、上記の補助金に加算します。くみ取り便槽に換えて合併処理浄化槽を設置する工事の場合、これらの加算はありません。

3 補助対象の確認

(1)工事の基準

 みなし(単独処理)浄化槽またはくみ取り便槽が設置されている既存の住宅において、浄化槽への転換または設置を行う工事であること。

(2)対象となる地域

 公共下水道及び漁業・農業集落排水施設による処理(予定を含む)区域に含まれない地域。

(3)対象となる建物

 補助金申請者本人が居住するための専用住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物であること。

 ※建物の賃貸借や売却など、補助金申請者本人が使用しないことを前提とした設置は対象外です。

(4)対象となる規格

 10人槽以下の浄化槽及び高度処理型浄化槽

(5)申請における注意事項

 下関市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を必ずご確認ください。

(6)補助対象の確認及び申請書類の提出先

浄化槽を設置する地域を管轄する各担当窓口で受け付けております。

  • 環境部廃棄物対策課  (旧下関市管轄)(083)252-0978
  • 菊川総合支所市民生活課(旧菊川町管轄)(083)287-4004
  • 豊田総合支所市民生活課(旧豊田町管轄)(083)766-2187
  • 豊浦総合支所市民生活課(旧豊浦町管轄)(083)772-4017
  • 豊北総合支所市民生活課(旧豊北町管轄)(083)782-1925

※申請書は各担当窓口にて配布しております。令和3年度より「保証登録申請書」以外の押印が廃止されています。

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