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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連R5年10月1日以降)の申請について

ページID:0100275 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証4号の概要

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証4号を発動することを決定いたしました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

  • 【指定地域】 47都道府県
  • 【指定の期間】 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

 ※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html<外部リンク>

 ※認定申請書等の様式は、下記ダウンロード「認定申請書」「添付書類」をご使用ください。

 ※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

1 制度概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認められる場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

(参考 信用保険法第2条第5項第4号)

 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

2 対象中小企業者

 (イ) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

 (ロ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等
         が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が
         前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

3 内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円※セーフティーネット保証5号とは併用可だか同じ枠になる

4 申請に必要なもの

  • 認定申請書
  • 添付書類
  • 添付書類に記載された事項について、その事実を証する資料(試算表、売上台帳等)
    ※試算表は千円単位又は100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備ください。
    • 減少率について
      小数点第2位以下を切り捨てでご記入ください。 例)20.7812・・・% → 20.7%
    • 売上高等について
      ​最近1か月と、その後2か月を含む3ヶ月間の売上高を合計してください。
  • 実在が確認できる資料
    • 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、許認可証の写し等
    • 個人の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し等
  • 委任状(代理の方が申請に来られる場合、様式任意)

5 手続きについて

 申請書は提出していただいてから、なるべく翌日(翌日が休日の場合は、翌開庁日)にはお渡しできるよう努めています。

 認定書の有効期間は30日ですので、時間に余裕をもって申請をお願いします。

6 申請受付場所

  • 産業振興部産業振興課    電話:083-231-1265
  • 菊川総合支所地域政策課 電話:083-287-1115
  • 豊田総合支所地域政策課 電話:083-766-1056
  • 豊浦総合支所地域政策課 電話:083-772-4001
  • 豊北総合支所地域政策課 電話:083-782-1914

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