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下関市中小企業大学校研修生派遣事業補助金制度について

ページID:0002290 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

中小企業大学校に研修生を派遣しようとする中小企業者に対して、研修費用の一部を補助する制度です。

1.補助対象者

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の国の施策の対象とする中小企業者

2.補助事業

 補助対象者がその市内に存する事務所又は事業所に勤務する者を研修生として中小企業大学校に派遣し、中小企業大学校が実施する研修を修了させるもの​

3.補助対象経費

 研修に係る受講料

4.補助金額

 補助対象経費の額の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)又は5万円のいずれか低い額​
 ※同一年度内における補助金の交付回数は1回限りです。

 補助金交付申請にあたっては、事前に産業振興課までお問合せ・ご相談ください。

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