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下関市中小企業大学校研修生派遣事業補助金制度について

ページID:0002290 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 中小企業大学校に研修生を派遣しようとする中小企業者に対して、研修費用の一部を補助する制度です。

1 補助対象者

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の国の施策の対象とする中小企業者​

2 補助事業

 補助対象者がその市内に存する事務所又は事業所に勤務する者を研修生として中小企業大学校に派遣し、中小企業大学校が実施する研修を修了させるもの​

3 補助対象経費

 中小企業大学校が実施する研修​に係る受講料

4 補助金の額

 補助対象経費の額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)又は5万円のいずれか低い額​

1 補助対象者に対する同一年度内における補助金の交付回数は、1回限りとします。​

2 予算の範囲内において、申請者の状況により補助額が調整される場合があります。​

詳細については、別添の「制度概要について」等をご覧ください。

補助金の申請に当たっては、事前に産業振興課までご相談ください。

5 ダウンロード

6 リンク

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