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地域未来投資促進法について
1 地域未来投資促進法の概要
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資促進法が施行されました。(平成29年7月)
令和5年7月には、地域経済牽引事業を促進するために、地方公共団体が実施すべき事業環境整備にかかる項目(GxやDxの促進支援、重要産業のサプライチェーンの強靱化等)の追加等を盛り込んだ基本方針の改正が施行されました。
・地域未来投資促進法の概要(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
2 山口県の新たな基本計画の概要
令和6年4月、県及び県内19市町では、同法に基づく新たな基本計画を策定しました。
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3 地域経済牽引事業計画
地域経済牽引事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、同法に基づく支援措置を利用することが可能となります。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。
・支援措置等の概要(山口県ホームページ)<外部リンク>