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農業振興地域制度

ページID:0059223 更新日:2013年8月6日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度とは

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)「昭和44年法律第58号」に基づいて、市が定める「農業振興地域整備計画」において、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の振興に必要な施策を計画的に推進する制度です。

農業振興地域整備計画とは

県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して策定する計画で、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備・農業近代化施設整備・生活環境施設整備の計画などから構成されています。

農用地区域とは

(1) 集団的に存在する農用地で、その規模が10ha以上のもの
(2) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
(3) 上記(1)(2)に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
(4) 農業用施設の用に供される土地で、その規模が2ha以上のもの又は上記(1)(2)に掲げる土地に隣接するもの
(5) 果樹又は野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

農地が農用地区域内かどうかの確認方法

 農地(田・畑)が農用地区域内であるか、区域外であるかは、旧下関市内においては、本庁農業振興課で確認できます。旧町については、本庁農業振興課または各総合支所へお問い合わせ下さい。