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農用地に関する各種証明書の発行手続き
農用地に関する各種証明書の発行手続き
◆ 農用地区域外(内)証明書
「農地を農地以外のものにする」手続き(いわゆる農地転用の手続き)を行う場合、農用地区域外証明書の添付が必要な場合があります。
※市街化区域内の農地転用の場合など、農用地区域外証明書の添付が必要ない場合もあります。
詳しくは
下関市農業委員会事務局 電話;083-223-6536)または、
下関市農業委員会北部支局 (菊川地域,豊北地域,豊田地域管轄。電話;083-766-2729)へお尋ねください。
また、農業振興地域制度に関し、税制上の特例措置を受ける場合、農用地区域内証明書の添付が必要な場合があります。
証明を受ける際に必要なものは、
1. 証明願い
(1)農用地区域外証明願・・・下記ダウンロードファイル参照
(2)農用地区域内証明願・・・下記ダウンロードファイル参照
2. 添付資料
(1)当該農地の位置(朱色で囲む)を示す図面(住宅地図等)
(2)分間図、地籍図等
(3)土地登記簿の写し
土地を農用地区域から除外するには
農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供するためには、事前にその土地を農用地区域から除外(農用地区域の変更)することが必要です。
農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができます。
(1)-1 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であること
(1)-2 農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること
(2) 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用
に支障を及ぼすおそれがないこと
(3) 担い手の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(4) 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(5) 国、県の直轄又は補助による土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から
起算して8年を経過した土地であること
農用地区域からの除外手続き
除外の相談は随時受け付けますが、必ず事前に確認をしてください。
申請の受付は年間概ね3回程度です。
相談窓口・・・下関市農林水産振興部農業振興課農政係(電話;083-231-1250)
除外手続きの際に提出していただくものは、
1. 申出書・・・下記ダウンロードファイル参照
2. 添付資料・・・下記ダウンロードファイル参照