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くじらシンボルマーク「らーじくん」を利用しませんか?

ページID:0001032 更新日:2022年8月17日更新 印刷ページ表示

下関市は、くじらと古くから深いかかわりがあり、「くじらの街 日本一」を目指して様々な取り組みを行っています。その一環として、長門市と共同でシンボルマーク(愛称「らーじくん」)を作成しました。さまざまな用途にご利用いただき、「くじらの街 日本一」の推進にご協力をお願いいたします。(「くじらの街 日本一」情報へのリンク

  1. 「くじらシンボルマーク」
  2. 「くじらシンボルマーク」利用手順
  3. 下関市「くじらシンボルマーク」利用規程

くじらシンボルマーク「らーじくん」

らーじくん

※別記3をご利用の場合は、長門市ホームページ<外部リンク>にて利用申請を行ってください。

くじらシンボルマーク「らーじくん」利用手順

ご利用にあたっては、下関市「くじらシンボルマーク」利用規程に御同意いただき、下記申込方法1または2により利用申し込みを行ってください。(「らーじくん」のお渡しは、平日の日中となりますのでご了承ください。)

※個人情報については、下関市個人情報保護条例その他関連法令に基づいて適正に管理し、「らーじくん」の提供以外の用途に使用しません。

申込方法1

やまぐち電子申請サービス-「くじらシンボルマーク「らーじくん」利用申し込み」<外部リンク>において利用のお申し込みを行ってください。

※承認後、利用申し込みに登録された電子メールアドレスにファイル(Gif、PDF形式)のダウンロードリンクを送付します。

申込方法2

「くじらシンボルマーク利用申込書(様式)」[Wordファイル/185KB]を下関市総合政策部広報戦略課あてにご提出ください。

※受領に必要な記録媒体は、ご負担願います。
「くじらシンボルマーク利用申込書(様式)」[Wordファイル/185KB]は本ページのほか、下関市総合政策部広報戦略課でもご入手いただけます。

下関市「くじらシンボルマーク」利用規程

1.目的

 この規程は、下関市と長門市が作成した「くじらシンボルマーク」(以下、「シンボルマーク」という。)を適正かつ効果的に活用することにより、くじら文化の普及啓発を図り、両市から発信される情報・生産品をアピールすることを目的とする。

 2.利用手続き

 シンボルマークを利用しようとする者は、「くじらシンボルマーク利用申込書(様式)」[Wordファイル/185KB]を下関市(総合政策部広報戦略課)あてに提出または下関市のホームページに設置する「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>において利用の申し込み(以下、「利用手続き」という。)を行わなければならない。下関市長(以下、「市長」という。)は、申込の内容を確認し、適切と認められた場合、シンボルマークの提供を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 下関市または長門市職員が業務で利用する場合
  2. 長門市長からシンボルマークの提供を受けている場合
  3. その他市長が利用手続きを要しないと認めた場合

3.シンボルマークの形状、配色等

  1. シンボルマークは別記1に掲げるものとする。
  2. 色彩については、原則としてカラー指定色(黒赤表示)もしくは単色(白黒表示)とする。
  3. デザイン下の文字については、「NAGATO」の文字を除いた形(別記2)、「SHIMONOSEKI」の文字を除いた形(別記3)もしくはすべての文字を除いた形(別記4)でも利用できるものとする。ただし、別記3については、長門市長が提供するものとする。
  4. シンボルマークの利用にあたっては、「くじらシンボルマークデザインマニュアル[PDFファイル/341KB]」を参考に正しく利用すること。

4.利用上の遵守項目

 シンボルマークを利用するときは、次の項目を遵守しなければならない。

  1. 次の場合には利用してはならない
    • 個人、団体のマークまたは商標として独占的に利用する場合
    • 政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
    • 法令及び公序良俗に反し、またはその恐れがある場合
    • 下関市・長門市両市のイメージを損なう恐れのある場合
    • シンボルマークのイメージを損なうような展開または応用をする場合
    • 上記のほか、利用の継続が不適当であると下関市が判断した場合
  2. シンボルマークを利用した物品の安全性、品質及びその他シンボルマークを利用する上で生じる一切の責任はシンボルマークを利用した者が負うものとし、シンボルマークの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、下関市は損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。

5.その他

 この規程に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は市長が決定するものとする。

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