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火入れについて

ページID:0003260 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

火入れとは?

 火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林や森林に1km以内近接している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき市町村の長の許可を受けなければならないこととされています。
 なお、森林内やその周辺でたき火を行う場合など、小規模な焼却行為は、面的な焼却行為でないことから、「火入れ」には該当しません。

※面的な焼却とは、ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりを持って焼却する行為。

火入れ許可ができる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

土地の利用上の目的

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

申請方法

申請期間

 火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに市へ申請してください。

申請様式

 農林水産整備課(カラトピア4階)、各総合支所建設農林課・建設農林水産課に備え付けてあります。

また、下記より様式をダウンロードできます。

添付資料

 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防備の設備の位置を示す見取り図等

申請先

 農林水産整備課、各総合支所建設農林課・建設農林水産課

問い合わせ

  • 本庁 農林水産整備課 森  林  係 電話083-231-1256
  • 菊川総合支所 建設農林課 農林整備係 電話083-287-4014
  • 豊田総合支所 建設農林課 農林整備係 電話083-766-2791
  • 豊浦総合支所 建設農林水産課 農林整備係 電話083-772-4031
  • 豊北総合支所 建設農林水産課 農林整備係 電話083-782-1929

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