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学校体育施設開放事業

ページID:0107694 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

学校体育施設開放事業について

学校体育施設の開放(学校開放事業)は、スポーツ基本法において「学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を一般のスポーツ利用に供する」というものです。
より多くの団体が利用できるようご理解とご協力をお願いします。

施設利用にあたって

団体登録


利用にあたって、毎年度『団体登録』が必要となります。
登録の要件は、原則、市内在住、又は通学・通勤するもので構成された5人以上の団体です。
5名未満の団体も施設に空きがある場合は受け付けます。


利用申請


【定期利用】
  令和6年度の定期利用につきましては、利用調整が完了しておりますので、空き状況がある場合に限り定期利用を受け付けます。下記の連絡先へご連絡ください。

(例)毎週水曜日 19:00~21:00


(連絡先) 下関市学校開放体育施設利用調整等業務 受託者

     株式会社 地域整備機構 下関市学校開放体育施設利用調整係
     〒750-0065 下関市伊崎町一丁目1番15号
     TEL:083-224-1241 FAX:083-224-1243
     E-Mail:sakata-chiiki@outlook.jp


【単発利用】
  1日のみ、または、限定的な期間の利用等については、各学校にお申込みください。

 


利用上のルール

  • 学校施設、学校設備、学校備品は、各学校の指示に従い、利用してください。
  • 学校敷地内での喫煙・飲酒、並びに火気の使用は禁止です。
  • 学校の指示に従い、駐車・駐輪してください。
  • 利用時間には準備、片付けの時間も含みます。利用時間を厳守してください。
  • 利用のために必要な消耗品は、利用者で用意してください。
  • トイレ等使用した場所はきれいに清掃し、ごみは必ず持ち帰ってください。
  • 施設、設備、備品等を破損した場合は、株式会社地域整備機構へ連絡を行ってください。 原因者負担となります。利用者の原因による場合は、原状回復を行っていただきます。
  • 利用された場合は、利用日を記録しておいてください。

開放施設及び開放時間一覧

利用状況

各学校の利用状況については以下のとおりです。学校行事等で使用できない日もありますので、ご確認ください。
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