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住宅購入費用の一部を補助します

ページID:0134729 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する場合、一定の要件を備えた方に住宅の建築または購入費用の一部を補助します。

 

詳しい条件は、以下をご確認ください。

対象者

これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する方で、交付申請時点(契約締結前)に、次のいずれかに該当する方が対象です。

(1) 市外から市内へ転入される方

  ・ 3年以上継続して市外に居住している方で、転入予定者

  ・ 3年以上継続して市外に居住していた方で、転入日から1年以内の方

下関市住宅取得支援事業(市外からの転入)のご案内 [PDFファイル/601KB]

(2) 市内転居の方

 ・1年以上継続して居住誘導区域外に居住している方で、居住誘導区域内又は下関駅周辺地区(※)へ引越しする方

 ・1年以上継続して居住誘導区域内に居住している方で、下関駅周辺地区へ引越しする方

下関市住宅取得支援事業(市内転居)のご案内 [PDFファイル/661KB]

※下関駅周辺地区:大和町、東大和町、竹崎町、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町、細江町一丁目及び細江町三丁目の居住誘導区域

【居住誘導区域の確認はこちら】(しものせき情報マップ)

しものせき情報マップ パソコン用サイト<外部リンク> / スマートフォン用サイト<外部リンク>

検索方法はこちら [PDFファイル/655KB]

対象住宅

新築住宅の場合

・戸建て住宅は75平方メートル以上、マンションは55平方メートル以上であること。

・下関市内に本店、支店等を有する登録事業者(本制度の趣旨に賛同し、下関市と協定を締結した業者)との請負・売買契約であること。

※新築住宅とは、新たに建築された住宅で、居住の用に供したことのないものであって、検査済証の交付日等から1年を経過していない住宅をいいます。

中古住宅の場合

・昭和56年6月1日以降に適用されている新耐震基準を満たす中古住宅であること。

・下関市内に本店、支店等を有する宅地建物取引業者を介した売買契約であること。

※中古住宅とは、新築住宅以外の住宅をいいます。

※見積金額が土地と住宅の合算となっている場合は、必ず住宅の金額を算出してください。

補助額

次のうち、いずれか少ない額

(1)以下の地域区分に応じた額に加算額を加えた額で、それぞれの上限額を超えない額

(2)住宅の建築・購入費用(税抜)の2分の1

補助額
種別 地域区分 基礎額 上限額
市外からの転入 市外から居住誘導区域外 30万円 100万円
市外から居住誘導区域内 50万円 100万円
市外から下関駅周辺地区 150万円 200万円
市内転居 居住誘導区域外から居住誘導区域内 50万円 100万円
居住誘導区域外から下関駅周辺地区 100万円 150万円
居住誘導区域内から下関駅周辺地区 30万円 100万円

加算区分

・中学生以下の子が1人いる世帯 30万円

・中学生以下の子が2人以上いる世帯、2人目以降1人につき 20万円

・新たに三世代同居・近居する場合 30万円

※三世代近居:三世代が居住するそれぞれの住宅が、市内の同一の小学校の校区内にあることまたは隣接する2つの小学校の校区内にあることをいう。

・市内の土砂災害特別警戒区域等からの転居 50万円

登録事業者による優遇措置 ※新築住宅に限る。

市の補助額に応じ、登録事業者による優遇措置(現金支給、値引き、付属品支給等)があります。

・市の補助額が50万円未満の場合→登録事業者による優遇措置は、30万円相当

・市の補助額が50万円以上の場合→登録事業者による優遇措置は、50万円相当

※ 登録事業者については住宅政策課へお問い合わせください。

募集期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで 先着順

「補助対象事業の完了日から30日以内」又は令和8年2月末日」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。

注意事項

補助金の交付を受けようとする方は、下記ダウンロードファイル「様式第1号の1(市外からの転入者用)」又は「様式第1号の2(市内転居者用)」に必要事項をご記入の上、住宅の建築・購入に係る契約の締結前に交付申請をし、市から交付決定を受ける必要があります(その他、必要書類は、下記ダウンロードファイル「必要書類一覧」ご確認ください)。

※市の交付決定を受ける前に行った契約の締結や住宅の建築等は、補助の対象になりませんのでご注意ください。

お知らせ

この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。

ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申し込み金融機関へ提出する必要があります。

ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。

お問合せ

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35

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