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地域の狭い道路を広げるための費用を助成します

ページID:0101361 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

 居住誘導区域内の2項道路(4mに満たない道路)に接する土地で、家の建替え等に伴い、前面道路をセットバックし拡幅用地を市へ寄附いただける方を対象に、道路を拡幅するために必要な塀や門等の移設等に係る費用を補助します。
 補助を受けるためには、諸条件がありますので、一度、都市計画課までお問合せください。
 詳細についてはダウンロードファイルをご覧ください。

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1.補助の条件

 補助の申請にあたっては、事前協議が必要となります。
 また、申請前に完了した事業は補助の対象となりませんのでご注意ください。
 なお、補助の条件は以下のとおりです。

 ・居住誘導区域内の道路であること
 ・国道、県道、幹線1級市道、幹線2級市道に接続する道路であること
 ・市道認定された路線であること
 ・建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路であること
 ・拡幅することで、道路の機能向上が図られることが認められる道路であること
 ・セットバックした後退用地や隅切りなど拡幅した用地を市に寄附していただくこと

 ※居住誘導区域及び道路情報はしものせき情報マップ(都市計画等の情報・道路情報)からご確認いただけます。
  しものせき情報マップ パソコン用サイト<外部リンク> / スマートフォン用サイト<外部リンク>  

2.補助対象事業

 ・擁壁を除く工作物の撤去及び新設
 ・擁壁を除く工作物及び樹木の撤去
 ・擁壁の撤去及び新設
 ・擁壁の撤去
 ・水道管、ガス管、排水管等の撤去及び新設
 ・道路管理者から寄附採納の要件として事前に承認を得た内容で行う整備工事
  (内、道路舗装、道路側溝等の排水施設整備及び安全対策に係るもの)
 ・後退用地を市に寄附するために行う測量及び分筆

 ※1会計年度において100万円が上限です。
 ※補助対象ごとに上限額があります。

ダウンロード

 ・リーフレット [PDFファイル/1.15MB]
 ・下関市道路拡幅まちなみ更新補助金交付要綱 [PDFファイル/195KB]
 ・(様式第1号)事前協議申出書 [Wordファイル/15KB]
 ・(様式第3号)交付申請書 [Wordファイル/15KB]
 ・(様式第4号)事業計画書 [Wordファイル/15KB]
 ・(様式第6号)実績報告書 [Wordファイル/16KB]
 ・(様式第8号)交付請求書 [Wordファイル/15KB]

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