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都市計画提案制度について

ページID:0002615 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度とは

 都市計画提案制度は平成15年の都市計画法の改正により創設され、土地所有者等やまちづくりNPO等が一定の条件を満たした場合に都市計画の提案をすることができる制度です。
 この制度により、市民と行政とが一体となった住み良いまちづくりを進めることができます。
 また、この制度の円滑な運用を図るため「下関市都市計画提案制度手続要領」を定めています。

提案ができる方

 この制度により提案ができるのは次のいずれかに該当する方です。

  • 土地所有者等
    提案に係る区域内の土地の所有権又は地上権若しくは賃借権(以下借地権)を有する方
  • まちづくりNPO等
    まちづくりの推進を図ることを目的として設立された特定非営利活動法人または公益法人

提案に必要な要件

 次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  • 提案に係る区域が、都市計画区域内の0.5ha以上の一団の土地であること
  • 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
  • 提案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等の総地積の合計が3分の2以上となること

提案できる都市計画

 下関市が決定権限を有するすべての都市計画について提案が可能です。(下関市都市計画マスタープランは対象となりません)
 山口県が決定権限を有する都市計画については、県に提案して頂くこととなります。

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