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下関市の都市計画

ページID:0002613 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

都市計画とは

 都市計画は、農林漁業との調和を図り「都市の健全な発展と秩序ある整備」を行うため、土地利用や都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を定め、居住環境と社会・産業活動の調和のとれた都市の形成を目的としています。
 さらに、この都市計画の目的・理念を実現するため、国及び地方公共団体は都市の整備、開発、その他都市計画の適切な遂行に努めるとともに、都市の住民も協力し、良好な都市環境の形成に努めることがその責務とされています。

都市計画区域

 下関市では、「下関都市計画区域」と「下関北都市計画区域」の2つの都市計画区域を有しています。

都市計画区域の画像

下関都市計画区域

 下関都市計画区域は本州最西端に位置し、瀬戸内海と日本海の2つの海に面し関門海峡を挟んで九州と隣接する区域で、下関市のうち菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、内日、蓋井島を除いた区域を都市計画区域としています。
 当区域は、大正12年7月1日に旧都市計画法(大正8年法律36号)の適用を受け、大正14年2月2日付で下関都市計画区域を決定し、都市計画法の運用により、都市計画道路、用途地域、風致地区等を都市計画決定しました。
 さらに、新都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、昭和46年12月25日付で、市街化区域及び市街化調整区域を定め、昭和48年に土地利用計画として8種類の用途地域を定めました。その後、平成5年に都市計画法が改正施行され、12種類の用途地域に改めました。以降、社会情勢の変化、土地利用の動向等を勘案しながら適宜変更を行い、平成24年3月30日付の都市計画区域再編により内日、蓋井島が区域から外れ、現在に至っています。

下関北都市計画区域

 下関北都市計画区域は、下関都市計画区域に隣接し、日本海に面した海岸線や温泉など豊かな自然資源のある区域で、下関市豊浦町、菊川町、内日、蓋井島の区域を都市計画区域としています。
 当区域は、昭和40年代後半の住宅団地造成により市街地化が始まろうとし、市街地の秩序を組み立て直し、かつ、町の将来像を明らかにするため昭和50年3月28日に都市計画区域を決定し、都市計画法の運用により用途地域(5種類)や都市計画道路、公園、下水道、ごみ処理場、火葬場等の決定を行ってきました。さらに、平成24年3月30日付の都市計画区域再編により、それまでの豊浦町に菊川町、内日、蓋井島が加わりました。その後、平成26年に6種類の用途地域に定め、現在に至っております。なお、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は行っていません。

都市計画区域外の区域

 都市計画区域外の区域については国土利用法をはじめとし農地法、森林法等の法令により土地利用の規制等がなされています。
 本市では豊田町、豊北町の区域には都市計画区域が定められていません。この区域については北長門海岸国定公園や豊田県立自然公園に代表される豊かな自然環境の保全と農林水産業の振興が図られています。

都市計画マスタープラン

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」とは、都市計画法第6条の2に基づき、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域を対象として、県が一市町村を超える広域的見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。

 本市では、下関都市計画区域、下関北都市計画区域それぞれに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針が決定されています。

下関都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 令和2年12月15日 県告示第424号​​

下関北都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 令和2年12月15日 県告示第424号​

山口県都市計画マスタープラン<外部リンク>

市町村の都市計画に関する基本的な方針

「市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村都市計画マスタープラン)」は、都市計画法第18条の2に基づき、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地から、その創意工夫の下に、市町村の定める都市計画の方針を定めるもので、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像を示すとともに、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かくかつ総合的に定め、市町村自らが定める都市計画の方針として定めることとされています。

下関市都市計画マスタープラン

市街化区域及び市街化調整区域

 無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分(いわゆる線引き)しており、本市においては、昭和46年12月25日付で下関都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域に区分し、令和2年12月15日付で第6回の全体見直しを行っています。なお、下関北都市計画区域については、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分をしていません(いわゆる非線引き)。

市街化区域

 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域

 この区域においては、農林漁業等特殊な例を除いて、開発行為は原則として禁止され、市街化を促進するような都市施設の整備は行わず、農林漁業の振興を図る区域です。

用途地域

 用途地域は、地域地区の中でも最も根幹をなすもので、目指すべき市街地の姿に応じて、建築物の用途、建ぺい率、容積率、形態等を制限し、地域の性格を明確にするとともに、地域の環境の保全及び育成に努め、健全な市街地の形成を図ることを目的として定めています。

※下関都市計画区域の用途地域(全12種類)

第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域/第二種住居地域/準住居地域

近隣商業地域/商業地域

準工業地域/工業地域/工業専用地域

※下関北都市計画区域の用途地域(全6種類)

第一種中高層住居専用地域/第一種住居地域

第二種住居地域/近隣商業地域/商業地域

準工業地域

特別用途地区

 特別用途地区は、地域の実情に的確に対応し、用途地域を補完する特別の目的に応じて土地利用の増進、環境の保護等を図り、より詳細な土地利用を実現するために定めるものであり、用途地域の制限に加えて建築物に対する制限や制限の緩和を行うことにより、きめ細かい土地利用の実現を図ることを目的として定めます。

 下関都市計画区域では準工業地域内の用途制限の強化を図り、特別工業地区、特別業務地区、大規模集客施設制限地区を定めています。また、下関運動公園内においては市民のスポーツ及びレクリエーションを支える運動拠点の形成を図るため、スポーツ・レクリエーション地区を定めています。
 下関北都市計画区域では特別工業地区及び大規模集客施設制限地区を定めています。

特定用途制限地域

 特定用途制限地域は、用地地域を指定しない区域(市街化調整区域を除く。)について、市街地、集落の特性に応じた良好な環境を形成、保持するため定めるもので、本市では豊浦町の用途地域の指定のない区域全域、菊川町、内日地区及び蓋井島に決定しています。

下関北都市計画特定用途地域制限地域について

高度利用地区

 高度利用地区は、土地利用計画に基づき、建築物の敷地等の結合を促進し小規模建築物の建築を抑制するとともに、敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定めるもので、本市では唐戸地区及び竹崎地区に決定しています。

防火地域及び準防火地域

 防火地域及び準防火地域は市街地における火災の危険を防ぐために定めるもので、一定規模の建築物については、防火地域は耐火構造に、準防火地域では準耐火構造以上にするように義務付けています。主に商業地域、近隣商業地域及びその周辺地域に定めています。

風致地区

 風致地区は、自然的景観を主体とする良好な都市景観を維持・育成することを目的とし、史跡、名勝、景勝地や緑豊かな低密度住宅等について定め、都市の自然美が破壊されることを防ぐために指定するもので、本市では6箇所を決定しています。

 風致地区内で、建築物の新築・改築・色彩の変更、宅地の造成、木材の伐採、水面の埋立等を行う場合には、県条例により下関市長の許可を受ける必要があります。

 下記のダウンロード「下関都市計画風致地区」にて、確認いただけます。

駐車場整備地区

 駐車場整備地区は、商業地域内もしくは近隣商業地域内、またはこれらの周辺地域内において“自動車交通が著しくふくそうする地区”で道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するため、駐車場の必要がある地区において定めます。

臨港地区

 臨港地区は港湾区域を地先水面とする陸域において、道路、倉庫棟の港湾施設及び水際線を使用する工場、事務所等の用地について、港湾の管理運営の円滑化を図ることを目的として定めています。

 臨港地区内においては、条例により商港区、工業港区、保安港区等の分区を指定しており、各分区の目的に合わない建築物等の新築・改築は制限を受けることになります。

 なお、下関港は関門港特定重要港に位置しています。

 下記のダウンロード「下関都市計画臨港地区」にて、確認いただけます。

促進区域等

 促進区域等は市街地における再開発、大都市地域の市街化区域内農地等の住宅・宅地整備の促進を図ることを目的として定める区域です。

 促進区域等には、都市再開発法に基づく市街地再開発促進区域、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく土地区画整理促進区域住宅街区整備促進区域及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づく拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の4種類の促進区域と、都市計画法に基づく遊休土地転換利用促進区域、被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域があります。

 本市は、竹崎地区に市街地再開発促進区域を定めており、第一種市街地再開発事業が実施されています。

都市計画道路

道路

 道路は、都市の骨格を形成するとともに、日常生活及び産業活動のための交通空間として重要な役割を果たし、また、上下水道・電気・ガス等の収容、建物への通風採光、防災や避難のための空地確保など多様な都市機能を維持増進させるために必要不可欠な都市施設です。

 下関都市計画区域の都市計画道路が最初に決定されたのは昭和2年4月2日であり、その後、昭和13年6月11日に見直しを行い、逐次整備を行ってきましたが、戦災により中断しました。

 戦後、復興計画を策定し、昭和21年7月22日付で、新たに都市計画道路の決定を行い、昭和35年8月20日付で、都市計画道路の全面見直しを行いました。

 以降、部分的な変更および追加決定により現在61路線、延長126,020mの道路網を決定しています。

 下関北都市計画区域では、現在2路線、延長2,120mを決定しています。

 下記のダウンロード「下関都市計画道路」にて、確認いただけます

駅前広場

 駅前広場は鉄道と徒歩・自転車・自動車・バス等の多様な交通手段を有する道路交通との結節点として、各種交通機関相互の乗継ぎの利便性を増進するとともに、駅前における安全かつ円滑な交通の確保を目的として設置します。

 本市では、下関駅東口・西口、新下関駅の3箇所の駅前広場を決定しています。

都市計画駐車場

 都市計画駐車場は、その対象とする駐車需要が広く一般公共の用に供すべき基幹的なもので、かつその位置に永久的に確保すべきものである場合に、都市計画に定める路外駐車場です。

 本市では、長門町駐車場、赤間町駐車場、細江町駐車場の3箇所の駐車場を決定しています。

自動車ターミナル

 自動車ターミナルには、バスターミナルとトラックターミナルがあり、幹線道路網の整備にともなうトラックの長距離運行や大型化により、都市交通の円滑化と貨物輸送の効率を高めるために、本市では交通結節点に自動車ターミナル(トラックターミナル)を決定しています。

都市計画公園

 都市計画公園は、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動、その他のレクリエーションの用に供する目的で設置し、あわせてオープンスペースを確保して防災避難や災害防止等多くの複合した機能を有する都市の根幹的施設です。

 下関都市計画区域では、現在147箇所、319.05haを、下関北都市計画区域では、現在1箇所、8.8haを決定しています。

 下記のダウンロード「下関都市計画公園」にて、確認いただけます。

都市計画緑地

 都市計画緑地は、都市の自然的環境の保全や改善、ならびに都市景観の向上を図り、良好な生活環境の形成のために配置するもので、本市では向洋町緑地、白雲台緑地の2箇所を決定しています。

都市計画墓園

 墓園は、従来の墓地のもつ故人を葬り、故人をしのぶ場としての機能とともに、都市住民が参拝と同時に散策・休息の場としても利用できるように考慮し、土地の合理的な利用と墓地の公園化を図るものです。本市では、下関中央霊園、椋野墓地の2箇所を決定しています。

下水道

 下水道は、生活排水の排除、トイレの水洗化など生活環境を改善し、公共用水域の水質保全と処理水の有効利用など市民生活にとって重要な施設です。

公共下水道

 公共下水道は、主として市街地における下水を排除し、または処理するための下水道で、機能的に終末処理場で汚水を処理し、河川や海域などに放流する施設です。

 下記のダウンロード「下関都市計画下水道」にて、確認いただけます。

汚物処理場

 都市の健全な発展と公衆衛生の向上を図るため、し尿を衛生的に処理するためには、下水道の整備が根本ですが、将来の下水道計画を勘定したうえで、本市では、彦島汚物処理場を決定しています。

ごみ焼却場

 本市のごみ焼却場は、環境センター垢田工場(S63.3.31焼却炉を廃止)で大部分を処理してきましたが、年々増加するごみ排出量に対応するため、ごみ焼却場として、下関市奥山清掃工場を決定しています。

ごみ処理場

 不燃物・不燃性粗大ゴミを適正に処理し、資源回収並びに減容化を行い、回収物資の還元による省資源と廃棄物の減容化を図ることにより、都市環境の向上、健康で文化的な生活及び機能的な都市活動を確保するため、ごみ処理場として下関都市計画区域で下関市環境センター(リサイクルプラザ)を決定しています。

 また、下関北都市計画区域では、豊浦豊北清掃センターをごみ処理場として決定しています。

市場

 生鮮食料品等の安定供給、流通機構の円滑化を図るため、本市では、唐戸市場等5箇所の卸売市場を決定しています。

火葬場

 葬送行事の円滑化を図るとともに、厳粛且つ荘重な雰囲気をつくり、また、将来人口増に対応できる火葬場として、下関都市計画区域では下関市大谷斎場を、下関北都市計画区域では豊浦町斎場を決定しています。

防火水槽

 市街地や住宅密集地の火災に対する消防用水を貯めておく施設であり、本市では5箇所を決定しています。

砂防施設

 土砂災害等の防止を目的とする施設で、本市では6箇所を決定しています。

都市計画広場

 交通結節機能の強化と駅周辺のにぎわいを創出するため、本市ではターミナル機能等を備えた交通広場を1箇所決定しています。

都市計画通路

 駅の交通結節機能の充実を図り、歩行者の回遊性と利便性を向上させるため、本市では1箇所を決定しています。

土地区画整理事業

 土地区画整理事業は、土地所有者等からの土地提供(減歩)と既存の公共用地を併せ、道路・公園・緑地などの公共施設を総合的に整備するとともに、宅地を整形することで土地の利用価値を高め、健全な市街地の形成と良好な宅地を供給することにより、快適で住みよいまちづくりを行うものです。

 本市では、公共団体(市)施行による下関駅前の都市改良型区画整理、新下関駅周辺の公共施設整備型区画整理、垢田地区の新市街地開発型区画整理等をはじめとし、組合施行等の民間による土地区画整理事業もさかんに行われています。

 なお、市街化区域面積(5,691ha)に対する割合は約19%となっており、便利で快適な生活環境の形成に大きく寄与しています。

市街地再開発事業

 市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建物の不燃化、高層化、共同化等及び建築敷地の整備、公共施設の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいい、第一種市街地再開発事業(権利変換方式)と第二種市街地再開発事業(用地買収方式)とに区分されています。

 都市再開発法の制定以来、これまで全国各地で行われてきている事業は第一種市街地再開発事業に相当するもので、従前の土地・建物等に関する権利と従後の新しい再開発ビルの床・敷地に関する権利とが等価交換され、民間(組合、個人)をはじめ、地方公共団体や公団等公的機関及び民間事業者と地権者が共同で設立する民間会社が施行者になることができます。

 これに対して、第二種市街地再開発事業は、都市防災上の理由などから整備の緊急性の高い地域に限られており、従前の土地・建物等の権利を施行者が取得するため、施行者は地方公共団体と公団及び再開発会社等に限定されています。

 本市では、唐戸地区に第一種市街地再開発事業を決定しています。

地区計画

 地区計画は、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な市街地を整備し、保全するために、道路、公園等の地区施設の配置及び規模に関する事項、建築物等の用途・形態・意匠・建ぺい率・容積率、敷地面積や壁面の位置、かき又はさくの構造などに関する事項を住民の総意のもとに一体的な計画としてきめ細かに定め、その計画に従って開発行為、建築行為などを規制・誘導することができるまちづくりの計画であり、下関都市計画区域において12地区、下関北都市計画区域において1地区を定めています。

地区計画の区域内における行為の届出

市民参加のまちづくり

 近年、人々の意識が心の豊かさやゆとりある生活へ、また、量的充足から質的充足へと変化するとともに、都市環境についてもゆとりのある快適な都市空間・生活環境の形成が求められるようになってきています。

 このような状況の中で、本市においても都市の歴史や自然環境の特色を活かし、かつ質の高い都市環境の創造を進めていかなければなりません。

 そのためには、将来を見通した適切な都市計画体系のもとに、市民の意見を充分反映させた行政・市民が一体となった地区レベルでのきめ細かな計画、体制が必要であるとともに、市民の積極的な都市環境に対する取組みが期待されます。

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