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公共基準点に関する届出及び申請について

ページID:0002713 更新日:2022年7月15日更新 印刷ページ表示

下関市では、都市再生街区基本調査によって国が設置した街区三角点、街区多角点、街区三角点節点、街区多角点節点、街区点補助点及び効率的手法導入推進基本調査によって国が設置した地籍基本細部点の維持管理をしています。(以下、これら6種類の点をまとめて公共基準点といいます。)
公共基準点が設置されている地区は、安岡地区、川中地区、勝山地区、本庁地区、彦島地区です。
詳しい設置場所については、街区三角点、街区多角点、街区三角点節点、街区多角点節点、街区点補助点は、国土交通省が提供する都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システムでご確認ください。(街区三角点及び街区多角点については、国土地理院が提供する基準点成果等閲覧サービスでも確認できます。)地籍基本細部点は、本ページ画面下部に掲載の地籍基本細部点選点図でご確認ください。

公共基準点に関する届出及び申請については、以下のとおりとなっておりますので、該当する場合は手続きをお願いいたします。

公共基準点を使用する場合

事前に公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を提出してください。
また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)を提出してください。

街区三角点、街区多角点または地籍基本細部点の付近で工事等を行う場合

街区三角点、街区多角点または地籍基本細部点(以下、これら3種類の点をまとめて街区基準点等といいます。)の付近で次に該当する工事等を行う場合は、事前に街区基準点等付近での工事施工届出書(様式第4号)を提出してください。
1掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事等
2車両及び重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点等から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
3その他街区基準点等の効用に支障をきたすと思われる工事等
届け出た工事がしゅん工したときは、街区基準点等付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を提出してください。

街区基準点等を撤去する必要がある場合

事前に街区基準点等(撤去・廃点)承認申請書(様式第6号)を提出してください。
※撤去を承認するか、申請者に復旧または移転を求めるか等、詳細については後日、連絡いたしますので、申請書の提出後は、市の指示に従ってください。
※街区基準点等(撤去・廃点)承認申請書(様式第6号)を提出する場合は、街区基準点等付近での工事施工届出書(様式第4号)の提出は必要ありません。

街区基準点等を設置している箇所の土地所有者等の都合により街区基準点等を撤去する必要がある場合は、事前に街区基準点等(撤去・廃点)請求書(様式第8号)を提出してください。

街区基準点等を復旧または移転する必要がある場合

市から街区基準点等を復旧または移転することを求められた場合は、事前に協議した後、街区基準点等(復旧・移転)承認申請書(様式第9号)を提出してください。
申請した工事がしゅん工したときは、街区基準点等設置工事しゅん工報告書(様式第11号)を提出してください。

その他

工事等により街区基準点等以外の公共基準点を撤去する必要がある場合や事故等により過って公共基準点を壊してしまった場合など、公共基準点の効用に支障をきたすような事態が発生した場合は、都市計画課地籍調査係(電話231-1298)までご連絡ください。
下関市が管理する公共基準点に関する詳細については、本ページ画面下部に掲載の下関市公共基準点管理保全要綱をご確認ください。

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