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風致地区内における行為の規制について

ページID:0003896 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

風致地区とは

 風致地区は、自然的景観を主体とする良好な都市景観を維持・育成することを目的とし、史跡、名勝、景勝地や緑豊かな低密度住宅地等について定め、都市の自然美が破壊されることを防ぐために指定するもので、本市で6ヶ所を決定しています。
 風致地区内で建築物の新築・改築・色彩の変更、宅地の造成、水面の埋立て、木竹の伐採、土石の類の採取等を行う場合には、条例により下関市長の許可を受ける必要があります。

風致地区の範囲について

 下関市における風致地区は、下表の6箇所で合計約287.67ヘクタールが都市計画により定められています。

下関都市計画区域

  • 決定 昭和13年 5月7日 内務省告示第 258号
  • 変更 平成27年 4月21日 下関市告示第 781 号
  • 変更 令和元年12月26日 下関市告示第1082 号
番号 風致地区名 面積(ヘクタール)
1 壇之浦 約 70.1ヘクタール
2 紅紫山 約 11.81ヘクタール
3 日和山 約 16.57ヘクタール
4 小門 約 37.93ヘクタール
5 長府外浦海岸 約 25.95ヘクタール
6 綾羅木海岸 約 125.31ヘクタール
合計 6ヶ所 約 287.67ヘクタール

許可の必要な行為について

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、または移転
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

建築物等の新築、改築、増築または移転をする場合の主な規制について

(1)規制内容

  1. 建築物の高さが15m以下であること。
  2. 建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)が40%以下であること。
  3. 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界までの距離を1m以上であること。
  4. 建築物等の位置、形態及び意匠がこの新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。(下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例事務取扱要領参照) 

(2)許可申請について

1)必要書類(建築物等の新築、改築、増築または移転をする場合)

  1. 風致地区内行為許可申請書(様式一号)
  2. 建築物概要書(様式二号)
  3. 付近見取図(都市計画図(1月2日,500)程度)
  4. 配置図(壁面後退距離を記入)
  5. 立面図(四面、高さ及び色彩を記入)
  6. 各階平面図
  7. 敷地面積求積図
  8. 建築面積、延床面積算定図
  9. 公図(字図、地積測量図等)
  10. 土地登記簿の写し
  11. 色彩のカタログ、色見本等資料(外壁及び壁面) 

2)手続きの流れ 

手続きの流れの画像
※計画及び申請にあたりご不明な点がございましたら、公園緑地課計画係までご相談ください。
※下関市内6箇所の風致地区は、下関市都市計画情報システム<外部リンク>からご確認いただけます。

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