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(記者発表資料)盛土規制法に基づく規制区域を公表します

ページID:0116556 更新日:2024年7月30日更新 印刷ページ表示

(記者発表資料)盛土規制法に基づく規制区域を公表します

部課名   都市整備部建築指導課

課長名   吉坂 敏治

係長名   柏谷 将治

連絡先   227-2477

1.件 名

 盛土規制法に基づく規制区域を公表します

2.目的・内容等

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩落事故を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的として、それまでの宅地造成等規制法が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正されました。(令和5年5月26日施行)
 この法律に基づき下関市内の規制区域を定めましたので、これを公表します。
 また、同日付けで山口県内全市町の規制区域も公表され、県内全域が規制区域となります。規制内容は、参考資料のパンフレットをご覧下さい。
 なお、法律による規制の運用開始は、県内一律で令和7年4月を予定しています。

3.公表日

 令和6年7月30日(火)

4.公表場所

 下関市役所本庁建築指導課、農林水産整備課、各総合支所建設農林(水産)課、各支所
及び下関市建築指導課ホームページ

5.公表資料

 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域マップ

6.その他

 参 考 資 料 :盛土規制法に関するリーフレット