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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

ページID:0093333 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

1 背景

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律が必ずしも十分でないエリアが存在していることを踏まえ、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が包括的に規制されます。(令和4年5月27日交付、令和5年5月26日施行)

2 盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制
1.市長が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
2.農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 

(2)盛土等の安全性の確保
1.盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じ許可基準 て、災害防止のために必要な許可基準を設定
2.許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査 [3]工事完了時の完了検査 を実施

(3)責任の所在の明確化
1.盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
2.災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
※ 当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る

(4)実効性のある罰則の措置
 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

3 規制区域の指定について

(1)各規制区域の概要
 市長が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成工事等規制区域と特定盛土等規制区域として指定
1.宅地造成工事等規制区域とは?
 市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域もしくはこれらに隣接、近接する区域
2.特定盛土等規制区域とは?
 市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域
 
規制区域のイメージ
(2)下関市における規制区域の指定予定
 下関市では、令和7年度当初の規制区域の指定を目標としています。
 規制区域を指定する前に、事前に手続きの方法や規制区域(案)をお知らせする予定です。
 盛土規制法による規制区域の指定後に、新たな規制が適用されます。それまでは、経過措置として、旧宅地造成等規制法による規制が適用されます。

4 盛土規制法に関するパンフレット

5 関係法令

6 関係する情報

7 お問合わせ先

<お問合わせ窓口>
都市整備部建築指導課
開発審査係
〒750-8521下関市南部町1番1号
Tel 227-2477  Fax 083-231-4798
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