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既存住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて

ページID:0002803 更新日:2022年4月6日更新 印刷ページ表示

概要
既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)」に基づいて行いますが、広い住宅であっても、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、人員算定について7人槽を5人槽に低減することができます。

一定の条件(抜粋)

  1. 既存住宅であること(増築又は改築する場合を含む)
  2. 2世帯住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅)ではないこと
  3. 増築又は改築を伴う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル以下であること
  4. 将来にわたり居住人員が5人以下の世帯であること
  5. 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること(井戸水等使用の場合も同様)
    ※将来にわたり居住人員が3人以下の世帯である場合は予測水道使用量の確認を要しない
  6. 浄化槽の法定点検、保守点検及び清掃が適正に実施されること
  7. 上記条件に適合しなくなった場合又は法定点検で不適正となった場合、速やかに改善措置を講じること

適用開始日
平成27年6月1日

適用に当たっての手続き
ただし書適用基準の適用を願い出る場合、建築確認申請又は浄化槽設置届出の前に、建築指導課と協議してください。

【お知らせ】
令和4年4月1日から誓約書(様式第2号、第4号)への押印には印鑑証明書と同じ印(実印または代表者印)が必要となりますのでご注意下さい。ただし、氏名を自署した場合は押印の必要はありません。

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