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市街化調整区域の開発を許容する区域を見直します
令和4年4月1日より、市街化調整区域内の開発行為を行うことができる土地の区域が変わります。
令和2年3月に下関市開発行為等の許可の基準に関する条例を改正し、市街化調整区域内の開発を行うことができる条件を見直しました。
改正内容については、「34条11号条例改正について」をダウンロードし、ご確認ください。
※令和4年3月31日以前までに許可を受けた開発については、従前の基準とします。
上記のほか、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
こちらについても、市街化調整区域内の開発を行うことができる条件に変更があります。
詳細は右欄(スマートフォンの場合は下欄)の関連情報からご確認ください。