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公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について(締結後公表)
公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について(締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体との随意契約の締結状況について、次のとおり公表します。
【契約の名称及び契約金額】
・河川公園管理業務 4,606,030円
・農村交流施設管理業務 537,900円
・多武の峰公園草刈等管理業務 748,000円
【契約の相手方】
公益社団法人 下関市シルバー人材センター 理事長 小野 雅弘
【契約理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であること。
【契約締結日】
令和7年4月1日
【契約の名称及び契約金額】
・河川公園管理業務 4,606,030円
・農村交流施設管理業務 537,900円
・多武の峰公園草刈等管理業務 748,000円
【契約の相手方】
公益社団法人 下関市シルバー人材センター 理事長 小野 雅弘
【契約理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であること。
【契約締結日】
令和7年4月1日