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新型コロナウイルスワクチンに関する情報は「ワクチン接種に関して」をご確認ください。
令和6年4月以降の主な変更点は以下のとおりです。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
症状を見ながら、自宅等で療養しましょう。
入院調整は医療機関間で行われるため、医療機関の指示に従ってください。(宿泊療養施設は廃止されました。)
■外出などの制限がなくなりました
令和5年5月8日以降は、感染症法に基づく入院勧告や就業制限、外出自粛は求められません。
ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状のある方は外出を控えて療養することが望ましいとされています。
■保健所による支援制度がなくなりました
パルスオキシメーターと自宅療養セット(支援物資)の配布は終了しました。
<体調悪化等に関する受診・相談窓口について>
かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。
また、判断に迷うときは、救急医療電話相談(24時間対応) #7119 又は 083-921-7119、
こどもの救急医療電話相談(午後7時~翌朝8時) #8000 又は 083-921-2755をご利用ください。
○命の危険がある人等が迅速に利用できるよう、安易な救急車の利用はお控えください。
○命の危険があると判断した場合は救急車を呼んでください。
5類感染症移行後は、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められません。
なお、ご家族、同居の方が新型コロナウイルス感染症にかかった際は、感染対策を行ったうえでご自身の体調管理に注意してください。登校や出勤については、ご自身の所属先である学校や職場等の規定に従ってください。
山口県が行っていたPCR検査や抗原検査キットの無料配布、濃厚接触者向け検査キット配布、薬局等における無料検査所は令和5年5月7日をもって終了しました。
日常における基本的な感染対策は、個人の判断に委ねられます。
新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきました。
治療や療養が終わった後、症状が改善せずに続く場合にはかかりつけ医等や地域の医療機関にご相談ください。
詳しくは山口県や厚生労働省のホームページをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について<外部リンク>(山口県ホームページ)
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
療養証明書については次のリンク先をご覧ください。
療養証明書の発行について(新型コロナウイルス感染症)
■院内感染に関する報告
患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、早くに報告してください。
リンク先<医療機関における感染症集団発生時の報告について>
■高齢者・障害者入所施設の従事者に対する集中的検査(抗原定性検査)
施設での感染者を早期に探知し、クラスター発生を防止するための、従事者に対する集中的検査は
令和6年3月31日に終了しました。
■(高齢者・障害者施設等)陽性者発生時の対応
施設での陽性者発生時の報告及び検査については、下記リンク先をご覧ください
リンク先<社会福祉施設における感染症集団発生時の報告について>
【入院調整】
5類感染症への移行に伴い、他の感染症と同様に入院の要否を医療機関が判断し、原則、医療機関間での調整となります。症状や入院に関する相談は主治医、施設協力医へご相談ください。
【濃厚接触者】
保健所から濃厚接触者の特定や外出自粛の要請は行いません。
【施設内療養】
施設入所者が感染した場合は施設内療養を基本とします。療養については、施設協力医や主治医等にご相談ください。
【陽性者の搬送】
陽性者の外来受診時や入院時等の保健所による搬送は終了します。施設による搬送の他、ご家族の協力を得たり、福祉タクシー等のご利用をご検討ください。
【感染対策】
平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策を徹底していただくようお願いします。
【相談窓口】
施設内療養及び感染対策などに関するご相談は、下関保健所 保健医療政策課 感染症対策係(083-231-1530)へご相談ください。
山口県の発生状況については、山口県感染症情報センター<外部リンク>をご覧ください。