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粗大ごみ等の手数料について

ページID:0002219 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

粗大ごみ等の手数料は、下の表のとおりです。

 品物によっては、手数料が重さやサイズごとに設定されていますので、事前に重さやサイズを測った後、電話またはインターネットでお申込みください。
 家電リサイクル券が必要な特定家庭用機器は、インターネットからはお申込みできませんので、電話でのお申込みとなります。

 申込先 粗大ごみ等受付センター Tel 254-5380

手数料一覧
区分 分類 品目・規格 単位 処理手数料
(円)
特定家庭用機器

特定家庭用機器

特定家庭用機器 ユニット形エアコンディショナー 3,500円
テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) 2,500円
電気冷蔵庫、電気冷凍庫 3,500円
電気洗濯機、衣類乾燥機 2,500円
粗大ごみ 特殊な処理を行う物等 バッテリー バッテリー(小型蓄電池を除く) 1,000円
ホイール(自動車、自動二輪車、原動機付自転車に使用する物に限る)
ホイール 300円
マッサージチェア マッサージチェア 1,000円
電動リクライニングチェア 電動リクライニングチェア 700円
金庫 金庫(手提げ金庫を除く) 1,000円
重さが明確なもの 10kg以上20kg未満 300円
20kg以上30kg未満 500円
30kg以上40kg未満 700円
40kg以上50kg未満 1,000円
家具類 たんす・棚・箱・ロッカー・台類 3辺の和が150cm未満(樹脂製のみ) 100円
3辺の和が200cm未満(上記の物を除く) 300円
3辺の和が200cm以上300cm未満 500円
3辺の和が300cm以上400cm未満 700円
3辺の和が400cm以上 1,000円
学習・事務用机 天板の縦横2辺の和が200cm未満 500円
天板の縦横2辺の和が200cm以上 700円
テーブル類 天板の縦横2辺の和が150cm未満 300円
天板の縦横2辺の和が150cm以上250cm未満 500円
天板の縦横2辺の和が250cm以上 700円
イス類 座面(肘掛を含む)の幅が100cm未満 300円

座面(肘掛を含む)の幅が100cm以上150cm未満

500円
座面(肘掛を含む)の幅が150cm以上 700円
ベッド(ベッドフレーム) ベビー 300円
シングル・セミダブル 500円
ダブル 700円
クイーン以上 1,000円
寝具
カーペット類
寝具・スプリングマットレス 布団・マットレス(厚み10cm未満) 100円
マットレス(厚み10cm以上) 300円
スプリングマットレス(脚つきの物を含む) 700円
絨毯・カーペット類
(ウッドカーペット・ホットカーペット含む)
6畳まで 300円
6畳を超え12畳まで 500円
12畳を超える 700円
建具・畳類 網戸・障子・ふすま 網戸・障子・ふすま 100円
畳・ユニット畳・琉球畳 半畳(厚み5cm未満) 100円
1畳(厚み5cm未満) 300円
半畳(厚み5cm以上) 300円
1畳(厚み5cm以上) 500円
自転車・輸送器具 自転車類 自転車 300円
電動自転車(バッテリーを取り外した物) 500円
輸送器具 一輪車 300円
リヤカー 500円
上記の分類に該当しない物、または分解して排出する物 幅15cm未満の物を束ねた物、または板状の物を丸めた物(10kg以内・3.5m以内) 直径15cm未満 100円
直径15cm以上25cm未満 300円
板状の物(幅15cm以上で厚みが5cm未満の物) 縦横2辺の和が200cm未満 100円
縦横2辺の和が200cm以上300cm未満 300円
縦横2辺の和が300cm以上 500円
立体形状の物 3辺の和が200cm未満 300円
3辺の和が200cm以上300cm未満 500円
3辺の和が300cm以上400cm未満 700円
3辺の和が400cm以上 1,000円

上記以外の区分
◎燃やせないごみ 1袋につき10kg程度まで 1袋 処理手数料 100円
※燃やせないごみの処理手数料は指定ごみ袋(1袋100円)に含まれています。(粗大ごみ等処理券を添付する必要はありません)
◎有害ごみ 原則、1袋(45リットル以下)につき10kg程度まで 1袋 処理手数料 100円
※ただし、水銀使用廃製品と水銀使用廃製品以外のものを同時に排出する場合は、2袋で合計10kgまでは100円で排出できます。
処理手数料額分の「粗大ごみ等処理券」を排出する物に貼付してください。(処理券の種類は、100円券・300円券・500円券の3種類です)
「粗大ごみ等処理券」は、切手のように組み合わせて使用することができます。
 例)処理手数料額が、500円の場合、300円券1枚と100円券2枚を組み合わせて貼付
「燃やせないごみ用の指定ごみ袋」「粗大ごみ等処理券」は、市内のスーパー、コンビニ等で取り扱っています。

分類ごとのポイント

特定家庭用機器

 特定家庭用機器は、家電リサイクル法により、原則的に販売店の引き取りになります。

 引っ越しで遠隔地となった場合や販売店が閉店して存在しない場合には、粗大ごみ等と同様に、市が申込みに応じて有料戸別収集することができます。

 市に申込みを行って収集する場合は、上の表の処理手数額分の粗大ごみ等処理券と家電リサイクル券(再商品化等料金)の貼付が必要になります。家電リサイクル券は郵便局で取り扱っています。

 家電リサイクル券の料金は、メーカーや型番等で異なりますので、詳細は、郵便局若しくは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターホームページ<外部リンク>でご確認ください。
 家電リサイクル券の貼付位置は商品ごとに指定されているため、下記を参考にしてください。

ユニット型エアコンディショナー

 家電リサイクル券及び粗大ごみ等処理券の貼付位置は、右側面上部です。

テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)

 家電リサイクル券及び粗大ごみ等処理券の貼付位置

 ブラウン管式テレビは、右側面上部です。
 液晶・プラズマ式テレビは、背面左上部です。

 テレビ画面の部分には、貼付しないでください。

電気冷蔵庫、電気冷凍庫

 家電リサイクル券及び粗大ごみ等処理券の貼付位置は、右側面上部です。

電気洗濯機、衣類乾燥機

 家電リサイクル券及び粗大ごみ等処理券の貼付位置は、右側面上部です。

特殊な処理を行う物等

バッテリー

 自動車、自動二輪、原動機付自転車、船舶用のバッテリーが対象です。

 燃やせないごみ用の指定ごみ袋には入れないでください。
 小型充電式電池、電動自転車のバッテリー、モバイルバッテリーは有害ごみです。

ホイール(自動車類、自動二輪車、原動機付自転車に使用するものに限る)

ホイール

 

 

 

 自動車、自動二輪車、原動機付自転車に使用するホイールが対象です。
 1本ごとでの申込みになります。
 自転車等のホイールは燃やせないごみでの申込みになります。

マッサージチェア

 大きさや形状に関係なく重さ50kg未満で、マッサージ機能が付いている物(座椅子型マッサージチェア含む)が対象です。

 イス類ではありませんのでご注意ください。

電動リクライニングチェア

 大きさや形状に関係なく重さ50kg未満で、電動でリクライニングする(背もたれの昇降等)物が対象です。

 イス類ではありませんのでご注意ください。

金庫(手提げ金庫を除く)

 手提げ金庫を除く金庫が対象です。

 重さ50kg未満の物が対象です。
 金庫の中は空にして、鍵は開けておいてください。中身が空でも鍵がかかったままでは収集できませんのでご注意ください。
 燃やせないごみ用の指定ごみ袋に入るサイズの物でも、金庫での申込みになります。
 手提げ金庫は、燃やせないごみ用の指定ごみ袋に入る物は、燃やせないごみです。入らない物は、立体形状の分類となります。

重さが明確なもの

 重さが明確な物とは、バーベルのプレート・重量固定式ダンベル、ダンベルのプレート、未開封の園芸用土等の物が対象です。シャフトは、燃やせないごみか束ねた物の分類となります。
 重さで手数料額を設定しています。

  1. 10kg以上20kg未満
  2. 20kg以上30kg未満
  3. 30kg以上40kg未満
  4. 40kg以上50kg未満

家具類

 輸送や製造のため分離できるようになっている物は、一体での申込みになります。
 例)たんす等

 分離した物が単体として機能する物(組み合わせ家具等)は別々での申込みになります。
 例)組み合わせ家具・分離するソファー等

たんす・棚・箱・ロッカー・台類

タンス

 

 

 幅、奥行、高さの3辺の和で手数料額を設定しています。

 商品1台の手数料です。
 引出等に入っている物は、すべて出してから排出してください。

  1. 3辺の和が150cm未満の樹脂製(収納ボックス、押し入れ収納、隙間収納等)
    ※全ての面がプラスチック製の物が対象です。ただし、キャスター、ペダル部分などの一部が金属等の材質の物は該当します。
  2. 3辺の和が200cm未満
  3. 3辺の和が200cm以上300cm未満
  4. 3辺の和が400cm以上

 樹脂製で3辺の和が150cm以上の物は2から4での申込みになります。
 2から4について、材質は問いません。

学習・事務用机

 天板の縦横2辺の和で手数料額を設定しています。

  1. 2辺の和が200cm未満
  2. 2辺の和が200cm以上

 材質は問いません。
 分離しているデスクワゴンやイス、組合せデスクの書棚等を合わせて排出する場合は、別々の受付になります。
 引出等に入っている物は、すべて出してから排出してください。
 学習机の照明器具に付いている蛍光灯は外してください。(蛍光灯は有害ごみです。)
 ライティングビューローは、「たんす・棚・箱・ロッカー類」になります。

テーブル類

テーブル

 こたつ(こたつは、やぐらと天板セットでも排出できます。)
 学習机と事務用机以外の物が対象です。
 天板の縦横2辺の和によって手数料額を設定しています。

  1. 2辺の和が150cm未満
  2. 2辺の和が150cm以上250cm未満
  3. 2辺の和が250cm以上

 材質は問いません。
 引出等に入っている物は、すべて出してから排出してください。
 折りたたみ式のテーブルを、折りたたんだ状態で排出する場合は、立体形状の物若しくは板状の物での受付になります。(排出時のサイズを測ってください。)

イス類

イス

 指定ごみ袋に入らないイスやソファーが対象です。(特殊な処理を行う物等を除く)
 座面(肘掛を含む)の幅で手数料額を設定しています。

  1. 座面(肘掛を含む)の幅が100cm未満
  2. 座面(肘掛を含む)の幅が100cm以上150cm未満
  3. 座面(肘掛を含む)の幅が150cm以上

計測場所の画像

 分離する組合せソファーは、個々に受付になります。
 コーナータイプのソファーなど、特殊な形状の物も座面の幅になります。
 パイプイスなど折りたたみ式のイスを、折りたたんだ状態で排出する場合は、板状の物若しくは立体形状の物での受付になります。
 マッサージチェア、電動リクライニングチェアは、特殊な処理を行う物等での受付になります。
 オットマン(足のせ台)は「たんす・棚・箱・ロッカー類」になります。

ベッド(ベッドフレーム)

ベッド

 解体せずに排出するベッド(ベッドフレーム)が対象です。
 ベッドサイズで手数料額を設定しています。

  1. ベビー
  2. シングル・セミダブル
  3. ダブル
  4. クイーン以上

 分離するスプリングマットレス等ベッドマットは寝具・スプリングマットレスで別に申込みをしてください。
 2段ベッドはシングルベッド2台で申込みをしてください。なお、はしごはシングルベットの料金に含まれていますので、どちらかのベットと一緒に排出が可能です。はしごのみの場合は、板状の物若しくは立体形状での申込みになります。
 解体して排出する場合は、立体形状の物での申込みになります。
 折りたたみベットを折りたたんだ状態で排出する場合は、立体形状の物での申込みになります。
 電動機能付きのベッドは、市では収集できません。
 ベットと別に購入したベット下の収納ケースは、別途料金が必要になります。

寝具・カーペット類

寝具・スプリングマットレス

マットレス

  1. 布団・マットレス(厚み10cm未満)
  2. マットレス(厚み10cm以上)
  3. スプリングマットレス(脚付含む)

 布団は、燃やせるごみでも排出できます。布団は、大きさや種類に関係なく手数料は1枚100円です。
 マットレスは、スプリング(コイル)が入っていないウレタン等の物です。
 脚付きスプリングマットレスベッドはスプリングマットレスでの申込みになります。
 マットレスが上下2枚を重ねたような分割タイプは、2枚分の手数料が必要です。ただし、縦横に分割するタイプは、1枚分の手数料です。

絨毯・カーペット類

カーペット

畳数で手数料額を設定しています。

  1. 6畳まで
  2. 6畳を超え12畳まで
  3. 12畳を超える

 ウッドカーペット、ホットカーペット、い草カーペット、コルクカーペットも含みます。
 括って排出できますが、複数枚ある場合は、必ず1枚ずつ括って排出してください。
 燃やせるもので燃やせるごみ用の指定ごみ袋に入る物は、燃やせるごみでも排出できます。
 丸めた状態で長さが3.5mを超えている場合は、市では収集できませんので、折畳むなど、形状を変えて排出してください。

建具・畳類

網戸、障子、ふすま

 ガラス障子やロールタイプの網戸など、形状、大きさ、素材に関係なく、1枚の手数料です。
 戸襖は、ふすまではありませんので、板状の物若しくは立体形状の物の分類となります。

畳・ユニット畳・琉球畳

畳

 江戸間、京間等に関わらず大きさ、厚みで手数料額を設定しています。

  1. 半畳(厚み5cm未満)
  2. 1畳(厚み5cm未満)
  3. 半畳(厚み5cm以上)
  4. 1畳(厚み5cm以上)

自転車・輸送器具

自転車類

自転車

自転車と電動自転車で手数料額を設定しています。

  1. 自転車
  2. 電動自転車(バッテリー取り外し)

 子供用の自転車及び三輪自転車を含みます。
 電動自転車のバッテリーは有害ごみになりますので、必ず取り外してください。
 バッテリーが収納されていたケースの鍵は開けて排出してください。
 防犯登録の解除手続きについて、ご協力ください。
 遊具の一輪車及び三輪車で燃やせないごみ用の指定ごみ袋に入らない物は、立体形状の物での申込みになります。

輸送器具

 輸送用器具である一輪車とリヤカーで手数料額を設定しています。

  1. 一輪車
  2. リヤカー

 一輪車は、荷運び用の一輪車が対象です。(一般的に「ネコ車」と呼ばれる物です。)
 一輪車の手数料には、一輪車のタイヤも含まれています。
 リヤカーの手数料には、リヤカーのタイヤも含まれています。
 遊具の一輪車で、燃やせないごみ用の指定ごみ袋に入らない物は、立体形状の物での申込みになります。

上記の分類に該当しない物、または分解して排出する物

箱のイメージ

 排出時の形状で、『ぴったりと収まる箱のサイズ』を考えてください。

 束ねた物、丸めた物及び分解した物は、収集時にバラバラにならないよう、ひも等で複数個所を束ねて排出してください。

 必ず、ごみを出す時の形でサイズを測った後に、申込みをしてください。

幅15cm未満の物を束ねた物、または板状の物を丸めた物(10kg以内・3.5m以内)

束ねたもの

 幅15cm未満の物を束ねた物は、傘やゴルフクラブ、物干し竿など、幅15cm未満の棒状のものを束ねた物が対象です。
 板状の物を丸めた物は、風呂のふたなど、板状の物(幅15cm以上で厚みが5cm未満の物)を丸めた物が対象です。
 それぞれ束ねた状態、丸めた状態での1束あたりの直径で手数料額を設定しています。

  1. 直径15cm未満
  2. 直径15cm以上25cm未満

 最も直径が大きい部分で測ります。
 規格の範囲内であれば、商品・素材が異なる物を束ねても構いません。
 束ねた物の1束の直径が25cm以上になる場合は複数に分けて1束ごと申込みください。
 丸めた時に1束の直径が25cm以上になる場合は、板状の物または立体形状の物での申込みになります。
 1束が10kgを超える場合は、複数の束に分けて申込みください。
 1点で幅15cm以上の場合は、板状の物または立体形状の物での申込みになります。
 長さが3.5mを超えた場合は、収集できませんのでご注意ください。

板状の物(幅15cm以上で厚みが5cm未満の物)

 すのこやトタン板、波板、ドアなど幅15cm以上で厚みが5cm未満の板状の物が対象です。
 縦横2辺の和で手数料額を設定しています。

  1. 縦横2辺の和が200cm未満
  2. 縦横2辺の和が200cm以上300cm未満
  3. 縦横2辺の和が300cm以上

 1枚単位での申込みになります。
 厚みが5cm以上の物は立体形状の物で申込みをしてください。
 複数枚を重ねた物は、立体形状の物での申込みになります。
 1辺が3.5mを超える物、重さが50kgを超える物は収集できませんのでご注意ください。

立体形状の物

解体したものイメージ

​ 家電製品(特定家庭用機器、パソコンを除く)、楽器、健康器具、遊具など上記の分類に該当しない物や、解体して排出する物が対象です。
 幅、奥行、高さの3辺の和によって手数料額を設定しています。

  1. 3辺の和が200cm未満
  2. 3辺の和が200cm以上300cm未満
  3. 3辺の和が300cm以上400cm未満
  4. 3辺の和が400cm以上

 楽器やスポーツ用品などのケースは、別々に申込みが必要です。
 電子レンジとストーブなど複数の商品を1括りにして1個体として申込みすることはできません。
 解体して排出する物は、1括りごとでの申込みになります。
 1辺が3.5mを超える物、重さ50kg以上の物は収集できませんのでご注意ください。

燃やせないごみ

必ず燃やせないごみ用の指定ごみ袋でお出しください。

指定ごみ袋以外の袋に100円の処理券を貼っても収集できませんのでご注意ください。

燃やせないごみの画像1

燃やせないごみの画像2

 重さは、概ね1袋10kgまでです。
 袋の口をしっかり結んでください。パソコン・消火器、有害ごみなどが入っていた場合は収集できませんのでご注意ください。
 割れ物や刃物等の危険性がある物は、新聞紙等に包み「危険」「割れ物」等記載していただき排出してください。
 土、砂、石を排出する場合は、土、砂、石以外の物は、入れないでください。

有害ごみ ※令和2年4月1日から排出方法が変更になりました

 排出する際には、水銀使用廃製品と水銀使用廃製品以外を別々の袋(45リットル以内の透明または半透明)に入れて排出してください。

 水銀使用使用廃製品と水銀使用廃製品以外のものを同時に排出する場合は、2袋で合計10kgまでは100円の処理券で排出できます。この場合、処理券を2袋にまたぐように張り付けてください。

 蛍光管は、袋からはみ出た状態でも排出できます。

 水銀使用廃製品

  • 蛍光管
  • 水銀体温計、温度計、血圧計

 水銀使用廃製品以外

  • 乾電池
  • ライター
  • 小型充電式電池
  • モバイルバッテリー
  • 充電式電池を取り外せない30cm角未満の小型家電(充電式シェーバー、電子タバコ、電動歯ブラシ等)
  • コイン型電池(形式番号BR・CRのみ)
  • 各種スプレー缶、カセットボンベ(中身を完全に使い切り、穴は開けない)

※水銀使用廃製品を排出する場合は、➀蛍光管、➁割れた蛍光管、➂水銀体温計・温度計・血圧計、➃割れた水銀体温計・温度計・血圧計に分別し、➁~➃はそれぞれ中身が見える袋に入れたうえ、➀とともに一つの袋にまとめてください。詳しい排出方法は下記の「有害ごみの排出方法の変更について」を参考にしてください。

有害ごみイラスト

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