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吉母管理場への産廃石膏ボードの受入基準について

ページID:0066303 更新日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示

吉母管理場への産廃石膏ボードの受入基準について

 大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)によりアスベストに関する規制が強化され、従来規制対象とされていた吹付け石綿及び石綿含有断熱材等だけではなく、石綿含有成形板等も法律の規制対象となりました。

 これに伴い、吉母管理場への産廃石膏ボードの受入基準について、以下のとおりとします。

<受入基準>
アスベスト非含有であること。

<証明方法>
次の1から3のいずれかの方法
1 (1)石膏ボードの写真+製品名、防火材料認定番号の拡大写真
  (2)石膏ボードメーカーが発行するアスベスト含有商品情報
  (1)、(2)を併せて提示する。
  ※石膏ボードは同一製品ごとに分けて搬入をお願いします。
  ※分けられた製品ごとにアスベスト非含有の証明が必要です。

2 石膏ボードのアスベスト非含有を証明する書面(成分分析証明書等)を提示する。

3 石膏ボード自体にアスベスト非含有の表示があるものを提示する。

<その他>
 大気汚染防止法の改正(令和4年4月1日施行)により、令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
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