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社会福祉法人等による利用者負担の軽減について

ページID:0004474 更新日:2017年6月13日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

 社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、特に生計が困難な方は、利用者負担が軽減される制度があります。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

対象者

次のすべての要件を満たす方、または生活保護受給者

  • 世帯全員が市民税世帯非課税であること
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること(収入には課税年金、非課税年金、恩給、仕送り等全ての収入が含まれます。)
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族(市民税課税者)等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

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