本文
審査基準と標準処理期間(農地保有合理化法人の借受農用地に係る事業参加資格の認定)
申請に対する処分の概要
農地保有合理化法人の借受農用地に係る事業参加資格の認定
根拠法令
土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第4項
処分権者
農業委員会
審査基準
未設定 “法令の定めのみによって判断”
審査基準設定年月日
“-”
標準処理期間
7日間
標準処理期間設定年月日
平成21年2月26日
所管部署
- 農業委員会 (電話番号 083-223-6536)
- 農業委員会北部支局(電話番号 083-766-2729)
備考