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個人番号カード交付申請書の誤交付について

ページID:0130662 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

個人番号カード交付申請書の誤交付について(令和7年4月28日発表)

下関市役所勝山支所において、個人番号カード交付申請書を誤って、他の方へ交付する事案が発生しました。関係する皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

内容

申請者とは異なる方の氏名等が記載された申請書を交付したもの(1件)

経緯

3月21日(金)
 勝山支所窓口で、最初のマイナンバーカード(※1)交付希望者(以下「A氏」)に、個人番号カード交付申請書(※2)を交付した。同日、後から来られたマイナンバーカード交付希望者(以下「B氏」)にも誤って、A氏の情報が記載された申請書を交付した。
 ※1 マイナンバーカード : 「カード」
 ※2 個人番号カード交付申請書 : 「申請書」 

4月25日(金)
 カードの受け取りに来庁したA氏と、交付予定のカードの顔写真が一致しないため調査したところ、A氏の情報が記載された申請書をA氏・B氏の2人に交付していたこと、B氏の申請書が先に地方公共団体情報システム機構に届き、A氏へ交付予定のカードにB氏の写真が貼付され、作成されたことが判明したため、交付取消の処理を行った。
 同日、A氏及びB氏と連絡を取り、経緯を説明のうえ謝罪し、改めて申請書を交付した。

原因

申請書を交付する際、申請者のものであるかの確認が不十分であったため。

再発防止策

申請書の交付にあたっては、申請者のものであるかどうかを複数人の職員で照合確認することを徹底します。

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