市税の口座振替誤りについて
1.概要
固定資産税の口座振替について、平成21年度第4期分から令和7年度第3期分までの16年間にわたり、誤って同姓同名の別人(Aさん)の口座から税金(Bさん分)を引き落としていたもの。
誤って引き落としされていた口座名義人(Aさん)の家族から、不明な税金の引き落としについて問い合わせがあり、調査して判明。
誤って引き落とされた固定資産税は1,153,300円。
2.経緯等
Aさんが、平成21年12月14日に、口座振替納税の金融機関を変更するため、変更する金融機関の支店に口座振替依頼書を提出後、送付された依頼書を市において確認したところ、通知書番号が空欄であったため、職員が確認のうえ記入したが、その際に誤ってBさんの通知書番号を記入したものと推測される。
3.今後の対応
Aさんのご家族に経緯の説明と、固定資産税と還付加算金等合わせて約160万円(未確定)を返還し、Bさんからは、地方税の時効にかからない5年分の納付を改めてお願いする。
返還方法については、5年分を過誤納還付金として還付し、残る11年分については、下関市損害賠償審査委員会に諮り、返還金額の審査を行う予定。
また、返還金額が100万円を超えることが想定されるため、その場合は、早くに、次回以降の定例会等に「損害賠償の額を定める」議案を上程する予定。
4.再発防止策
同様の事例がないか調査するとともに、誤りの原因が口座振替依頼書の通知書番号の未記入があり、職員が間違った通知書番号を記入したことであるため、未記入の項目がない状態で受付するよう金融機関に周知し、未記入項目があった場合には、本人等による記入、訂正を再度依頼するなどを徹底する。
また、口座振替の登録に際しては、これまで以上の注意を持って行い、今後このようなことがないように事務処理を徹底する。