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高額介護サービス費の算定誤りについて

ページID:0069257 更新日:2022年4月12日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費の算定誤りについて

令和4年4月12日 

部課名 福祉部部介護保険課
課長名 山田 哲也
主査名 沖村 裕史
連絡先 083-231-1139/内線2343

1 内容

 介護保険制度では、被保険者が介護保険サービスを利用した際、1か月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えたときに、超えた部分を市が高額介護サービス費として支給を行っております。
 この度、公費負担医療の対象者が、訪問リハビリテーション等のサービスを利用した際の算定方法に誤りがあり、支給が必要な高額介護サービス費に不足があることが判明いたしました。

2 経緯

 令和3年12月23日に厚生労働省から、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務を確認するよう依頼があり、調査を行った結果、厚生労働省から示された算定方法と異なっていることが判明しました。

3 追加支給の概要

(1) 対象期間(確認できている期間)
   令和元年12月(※)利用分から令和4年1月利用分まで
   ※ 時効2年の規定(介護保険法第200条)による。
(2) 対象数      22世帯 26人
(3) 追加支給総額  222,930円
 ※ 上記は、現時点における概算であり、今後の確認作業により変動する可能性があります。

4 今後の対応

(1) 該当する方に対し、お詫びの文書を送付するとともに、システムの改修により正しい算定ができるようになり次第、追加の支給を行います。
(2) 年間で算定する高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、このことについても調査を継続し、追加の支給が必要となる場合は、対象となる方に改めてお知らせいたします。
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