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職員の処分について

ページID:0075578 更新日:2022年7月26日更新 印刷ページ表示

令和4年7月26日

部課名 消防局総務課

課長名 冨士永 寛

連絡先 083-233-9111

1.件名

職員の処分について

2.被処分者

下関市中央消防署 消防士 20歳

3.処分発令日

令和4年7月26日

4.処分の種類

懲戒処分 停職(3ヶ月)

5.処分理由

令和3年6月6日 当時18歳であった被処分者は、下関市内において自家用車を運転中、スピード超過により交通事故を起こし、同乗者に重傷を負わせ、山口家庭裁判所下関支部から保護観察処分、山口県公安委員会から運転免許取消処分を受けたもの。

6.処分根拠

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

  • 地方公共団体の機関の定める規程違反(信用失墜行為の禁止違反)
  • 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

7.監督者に係る管理監督責任

  1. 被処分者
    消防局長(58)
    消防局次長(55)
    中央消防署長(59)
  2. 処分発令日
    令和4年7月26日
  3. 処分の種類
    訓告
  4. 処分理由
    職員が起こした事故に関し、この職員に対し管理監督する立場にあった者に対して処分するもの。
  5. 処分根拠
    管理監督責任