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(記者発表資料)介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の取消しについて

ページID:0098940 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

部課名 福祉部介護保険課

課長名 山田 哲也

係長名 岩本 朋也

連絡先 083-231-1162 内線2340

1.件名

 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の取消しについて

2.指定取消対象事業者等

・ 対象事業者

 法人の名称:特定非営利活動法人 豆たん

 法人の代表者:理事長 竹原 美津子

 法人の所在地:下関市古屋町二丁目4番8号

・ 対象事業所

 事業所の名称:豆たん居宅介護支援センター

 事業所の所在地:下関市内日下1027番地3

 サービスの種類:居宅介護支援

 指定年月日:平成16年5月1日

3.指定取消の理由

 令和4年12月16日から実施した監査において、次の事実が確認されたため。

 対象期間:平成30年4月から令和4年10月まで 対象者:26名

 

ア 不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)

 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に対して、以下の2点について文書を交付して説明を行っておらず、運営基準減算の要件に該当することを知りながら、減算することなく、通常の居宅介護支援費を請求していた。

 (1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること。

 (2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること。

 

イ 虚偽報告(介護保険法第84条第1項第7号)

 監査の際、実際には利用者に交付していない虚偽の契約書兼重要事項説明書等を提出した。

 

ウ 虚偽答弁(介護保険法第84条第1項第8号)

 監査の際、「(1)及び(2)の記載がある契約書兼重要事項説明書等を交付して説明を行った」と、虚偽の答弁をした。

4.指定取消し処分通知日

 令和5年8月31日

5.指定取消し処分年月日

 令和5年10月31日

6.今後の対応

・ 利用者の保護

対象事業所での利用者について、他の指定居宅介護支援事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。

・ 介護報酬の不正受給分の返還

不正に受給した介護報酬の額について返還を求めるほか、介護保険法の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加え、合計約473万円の返還を求める。