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入札参加業者の地域区分における要件の見直しについて

ページID:0152528 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

地域区分及び要件

  以下のとおり、準市内1業者の要件を見直します。

 
地域区分 要  件
市内業者 市内に本社、本店を有する業者
準市内1業者

【見直し前】
市外に本社、本店を有するが、市内の支店、営業所等に見積、入札、契約、納入、代金の請求、受領、その他契約履行に関する権限が与えられた者がいる業者

       

【見直し後】
市外に本社、本店を有するが、見積、入札、契約、納入、代金の請求、受領、その他契約履行に関する権限が委任された市内の支店、営業所等で、当該支店、営業所等に(※)常駐職員を配置している業者

準市内2業者

市外に本社、本店を有し、市内に支店、営業所等がある上記「準市内1」以外の業者

市外業者 市外に本社、本店を有する事業者で「準市内1」及び「準市内2」に該当しない業者

 「(※)常駐職員」とは、市内の支店、営業所等に週30時間以上勤務する職員であること。
  注)常駐職員の雇用形態(役員・正規・非正規)は問いません。 

見直しの対象となる登録分野と変更時期 

登録分野 変更時期
測量、建設コンサルタント等

令和8年11月1日から
※令和8年9月中旬以降から、現在、本市に登録がある準市内1業者につきましては、配置を確認する調書を提出していただく予定としております。
 なお、新規申請も含め手続きの詳細については、準備でき次第、改めてお知らせさせていただきます。

物品・役務

令和10年1月1日から
※次期、定期受付時(令和9年8月頃予定)に配置を確認する調書を提出していただく予定としております。
 (定期受付:2年に1回行う有効期限満了に伴う資格審査の申請受付)

 なお、建設工事については、建設業法上の許可を受けていることを登録の要件としており、当該法律で常勤職員の配置要件が設けられているため見直しの対象外としています。 


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