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以下のとおり、準市内1業者の要件を見直します。
| 地域区分 | 要 件 |
| 市内業者 | 市内に本社、本店を有する業者 |
| 準市内1業者 |
【見直し前】 ↓ 【見直し後】 |
| 準市内2業者 |
市外に本社、本店を有し、市内に支店、営業所等がある上記「準市内1」以外の業者 |
| 市外業者 | 市外に本社、本店を有する事業者で「準市内1」及び「準市内2」に該当しない業者 |
「(※)常駐職員」とは、市内の支店、営業所等に週30時間以上勤務する職員であること。
注)常駐職員の雇用形態(役員・正規・非正規)は問いません。
| 登録分野 | 変更時期 |
| 測量、建設コンサルタント等 |
令和8年11月1日から |
| 物品・役務 |
令和10年1月1日から |
なお、建設工事については、建設業法上の許可を受けていることを登録の要件としており、当該法律で常勤職員の配置要件が設けられているため見直しの対象外としています。