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公益社団法人山口県シルバー人材センター連合会との随意契約(締結前公表)について
下関市契約規則第20条第2の規定に基づき、公益社団法人 山口県シルバー人材センター連合会との随意契約の締結予定について次のとおり公表します。
- 契約の名称
放課後児童クラブ登級におけるバス運行業務
- 契約の内容
夏休み期間における豊北児童クラブ登級時のバス運行業務
- 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であり、この業務が可能であること。
- 契約の相手方の決定方法
随意契約