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下関市にお住まいの方で、地震や風水害などの自然災害によって、住家が被害を受けた場合には、罹災証明書の交付を受けることができます。
罹災証明書とは、地震や風水害などの自然災害によって、住家が被害を受けた事実について、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき被害の状況を調査し、確認した罹災程度「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部破損)」を証明するものです。
※火災によるり災証明書については、下関市消防局予防課(083-233-9113)にお問い合わせください。
住家とは、現実に居住のために使用している建物で、下関市の区域内に所在しているものをいいます。
※倉庫やカーポートなどの非住家については「被災届出証明願い」により、被災したことを届け出たことを証明する「被災届出証明書」の交付を受けることができます。
被害の状況を示す写真から被害の程度が軽微であり、明らかに「準半壊に至らない(一部破損)」に該当する住家については、罹災証明の交付を受けようとする者による「準半壊に至らない(一部破損)」とする被害の程度についての同意があった場合に、被害の状況に係る実地調査を省略し、この写真によって被害の程度を認定することをいいます。この場合、通常の交付に比べて、早く罹災証明書の交付を受けることができます。
※自己判定方式による審査を受けようとするときは、被害状況が確認できる写真を添付する必要があります。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
以下の申請書にご記入の上、必要な書類等を添えて防災危機管理課または、各総合支所地域政策課の窓口にご提出ください。
※災害が発生してから期間が経過した場合では、被害の判定ができないため罹災証明書を交付できない場合があります。災害発生後、できる限り早めの申請をお願いします。
申請に必要な書類
・申請者本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真を添付してください。
※国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」でも罹災証明書の申請ができます。
ぴったりサービスでの申請<外部リンク>(マイナンバーカードが必要です。)
・旧下関市管内 総務部 防災危機管理課 Tel 083-231-9333
・菊川総合支所管内 菊川総合支所 地域政策課 Tel 083-287-1111
・豊田総合支所管内 豊田総合支所 地域政策課 Tel 083-766-1050
・豊浦総合支所管内 豊浦総合支所 地域政策課 Tel 083-772-0611
・豊北総合支所管内 豊北総合支所 地域政策課 Tel 083-782-0061