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災害により納付困難となった市税の「徴収の猶予」について

ページID:0096413 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

 災害により財産に相当な損失が生じた場合には、一定の期間に限り、市税の納付を猶予する制度(徴収の猶予)がありますので下関市納税課(直通電話083-231-1170)にご相談ください(地方税法第15条)。
 

市税の猶予が認められた場合の効果

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。