ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 障がい者福祉 > 療育手帳について

本文

療育手帳について

ページID:0144468 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

 児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所が面接等により判定し、山口県が交付します。

 2ヶ月に一度、下関市役所で巡回相談(18歳以上)も実施しています。日程、予約等については、障害者支援課までお問い合わせください。

対象者

 知的障害(先天的障害や20歳未満での病気やケガによる知的発達障害、知的発育遅滞)がある人

申請に必要な物

 ・写真1枚(縦4cm×横3cm)

 ・身体障害者手帳(交付を受けている人のみ)

 ※18歳未満の方は、事前に下関市児童相談所(083-223-3191)で判定予約を行い、判定予定日までにご申請ください。

申請書

 山口県/障害者支援課/申請書などのダウンロード・療育手帳交付申請についてのダウンロード書類一覧から様式をダウンロードできます。

療育手帳交付申請についてのダウンロード書類一覧【山口県HP】<外部リンク>


相談・コミュニケーション支援
事業者向け(障害福祉サービス)