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身体障害者福祉法第15条指定医師について

ページID:0144828 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するためには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師でなければなりません。
 下関市内に所在する医療機関に所属する医師の指定は、本市が行います。
 県内他市に所在する医療機関に所属する医師の指定については、山口県身体障害者更生相談所(Tel 083-902-2670)にお問い合わせください。

指定申請について(新規指定・障害区分の追加指定)

1 申請に必要な書類

 ・指定申請書(様式1)  指定申請書(様式1) [Wordファイル/10KB]
 ・経歴書(様式2)    経歴書(様式2) [Wordファイル/18KB]
 ・医師免許証(写)
  ※「新規指定」及び「障害区分の追加指定」のいずれも共通の様式

2 審 査

 一定の経験年数や専門性を審査のうえ、下関市社会福祉審議会への諮問等を経て指定を行います。

  ※経験年数は、肢体不自由・心臓機能障害・免疫機能障害・肝臓機能障害の各障害区分は
   医籍取得後5年経過、その他の障害区分は医籍取得後3年経過が要件

  ※下関市社会福祉審議会:3月・6月・9月・12月の年4回開催

身体障害者福祉法第15条指定医師名簿

 下関市の指定医師については、下記の名簿により確認してください。
 なお、更新時点において、変更や辞退の届出がない場合もあるため、内容が現状と異なっていることもあります。所属医療機関が異なっている場合や、閉院等により辞退される場合には、それぞれ下記の変更届・辞退届の提出をお願いします。
 また、指定を受けられているものの、所属医療機関が不明な場合には、本名簿には掲載しておりませんので、掲載のない医師に関する指定の有無等については、下関市障害者支援課までご連絡ください。

  下関市指定医師名簿(令和8年1月時点) [Excelファイル/64KB]

  下関市指定医師名簿(令和8年1月時点) [PDFファイル/341KB]

指定事項の変更届・辞退申出について

 指定を受けた後、指定事項の変更、辞退等の異動が生じた場合は、下記により届け出てください。
 県内外を問わず勤務先の医療機関を変更される場合は、変更届をご提出ください。なお、県外転出後、県内医療機関での診察の予定がない等の理由により山口県の指定医師を辞退される場合は、指定医師辞退申出書をご提出ください。

1 変更届(居住地・氏名・勤務先の変更)に必要な書類

  身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の居住地等変更届 [Wordファイル/16KB]

2 辞退申出(指定の辞退・死亡)に必要な書類

  指定医師辞退申出書 [Wordファイル/10KB] 

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