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重度の障害者の経済的負担の緩和を図り、安心して医療を受けられるよう、山口県と共同で重度心身障害者医療費の助成を実施しています。
下関市に居住し、医療保険に加入しており、次のいずれかに該当する方
など、国民年金法施行令別表1級程度の障害を有する方
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。
本人のみを対象とし、扶養親族の数によって所得制限額が異なります。
扶養親族の数 所得制限額 (老人扶養及び特定扶養親族等は加算あり)
0人 1,695,000円
1人 2,075,000円
2人 2,455,000円
3人 2,835,000円
以降1人につき 380,000円加算
所得制限額と本人の前年(1月~6月の申請の場合は前々年)の所得額から社会保険料控除など一定の控除を差し引いた額を比較して判定します。
詳しくはお問い合わせください。
医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を助成します。
※入院中の食事代や個室代、健康診断など医療保険が適用されない費用は、助成の対象となりません。
※更生医療や精神通院医療などの公費負担が適用される方は、その制度を優先した上で、なお残る自己負担相当額を助成します。
該当となる方には、福祉医療費受給者証を交付します。
医療保険情報が確認できるものと福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
保険適用の診療であれば、自己負担分を支払う必要はありません。
下関市が発行した福祉医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分をお支払いください。
後日、医療費の払い戻しの申請をすることができます。
※詳細は、「6 医療費の払い戻しの申請について」をご参照ください。
申請をした日の属する月の初日から(下関市に住民票がある期間に限ります)
※申請が遅れた場合、遅れた月分の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。
毎年6月30日まで
受給者証をお持ちの方、昨年度非該当の方は更新手続きが不要です。6月末に障害要件及び所得要件を満たした方には受給者証を、非該当の方に非該当通知を発送いたします。
なお、一部の方につきましては、今後も更新手続きが必要になります。更新手続きが必要な方には、5月末に更新書類を送付いたします。
山口県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持たずに医療費を支払ったときなどは払い戻しの申請ができます。
市役所障害者支援課、各総合支所市民生活課、各支所でお手続きください。
※払い戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
※高額療養費に該当する場合や治療用装具を作られた場合など、先に加入している医療保険でのお手続きが必要になる場合があります。
※受給資格がなくなるときは、届出とともに、すみやかに受給者証を返還してください。
※届出をしないまま受給者証を使用された場合、その期間にかかった医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。