本文
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から自己評価結果等の公表が義務付けられています。つきましては、公表方法等の届出については下記のとおりとしますので、遺漏のないようにお願いいたします。
※自己評価の未実施及び公表方法等の届出がなされていない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されます。
児童発達支援(児童発達センターを含む)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
こども家庭庁発出の児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドライン、保育所等訪問支援ガイドラインを参考願います。
(下部でダウンロードできます。)
(下部でダウンロードできます。)
※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正しても構いませんが、必ず国のガイドラインの内容に沿ったものとしてください。
令和8年2月27日(金曜日) 締切厳守
障害者支援課 権利擁護係