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在宅の、20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障害の状態にある児童
なお、障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります。
また、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
受給者(障害認定を受けた児童)もしくはその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が下表の額以上であるときは支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 |
受給者の配偶者 |
||
|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 収入額(※) | 所得額 | 収入額(※) | |
| 0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
| 1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,596,000 |
| 2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,832,000 |
| 3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,069,000 |
| 4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,306,000 |
| 5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,542,000 |
※ ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
月額 16,100円
なお、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。
毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。
支給月の10日頃に申請のあった口座へ振り込みます。
なお、状況に応じて上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
手当の受給中に次に該当した場合は届出が必要となります。