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20歳未満であって、法令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父母
父母がないか若しくは父母が監護しない場合は児童を養育する方
障害の程度には1級または2級があります。
なお、障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、対象となることがあります。
また、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
受給者(対象児童の父母等)もしくはその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が下表の額以上であるときは支給されません。
【所得制限限度額表】
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 |
受給者の配偶者 |
||
|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 収入額(※) | 所得額 | 収入額(※) | |
| 0 | 4,596,000 | 6,420,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
| 1 | 4,976,000 | 6,862,000 | 6,536,000 | 8,596,000 |
| 2 | 5,356,000 | 7,284,000 | 6,749,000 | 8,832,000 |
| 3 | 5,736,000 | 7,707,000 | 6,962,000 | 9,069,000 |
| 4 | 6,116,000 | 8,129,000 | 7,175,000 | 9,306,000 |
| 5 | 6,496,000 | 8,551,000 | 7,388,000 | 9,542,000 |
※ ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
なお、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。
毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)の4カ月分を支給します。
支給月の11日頃に申請のあった口座へ振り込みます。
申請者と対象児童のものが必要です。
交付日から概ね1カ月以内のものが有効です。
所定の様式があります。
診断日から概ね2カ月以内のものが有効です。
なお、身体障害者手帳(交付日から1年以内のもの)や療育手帳(障害の程度A)の交付を受けられている方は診断書の省略が可能な場合があります。
申請者(対象児童の父母等)名義のものに限ります。
コピーの場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分のコピーをお願いします。
なお、状況に応じて、上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
手当の受給中に次に該当した場合は届出が必要となります。