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菊川ふれあい会館“アブニール”へようこそ

ページID:0003053 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 令和2年4月1日(水曜日)より、入場料又はこれに類するものを徴収するしないに関わらず、営利(営業、宣伝等を含む)を目的として使用する場合は、使用許可を受けた区分に係る基本使用料に150パーセントを乗じて得た額を加算いたします。

1 目的

 下関市菊川ふれあい会館(愛称:アブニール)は、市民の教育文化の向上、健康と福祉の増進及び体育の振興を図ることを目的として設置されています。
 ※「アブニール」とは、フランス語で“未来”を意味しています。

2 所在地

 〒750-0317 山口県下関市菊川町大字下岡枝117番地

3 開館時間

 午前9時から午後10時まで

4 休館日

  1. 毎週月曜日
  2. 12月29日から翌年1月3日まで

5 使用手続き

 菊川ふれあい会館を使用する場合は、事前に使用の許可が必要です。許可を受けるには、使用許可申請書を菊川ふれあい会館へ提出してください。使用手続きの受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までです。

※申請書のシートに必要事項を入力すると、許可書にも同じ内容が自動入力されます。許可書もプリントして申請書に添付してください。
※使用料の減免を申請する場合は、使用料減免申請書の提出も必要です。ただし、次の減免要件に該当する場合に限ります。なお、申請者の印鑑が必要です。

使用料の減免要件

  1. 教育委員会(以下「委員会」という。)が主催し、又は共催する大会、行事等で使用するとき全額
  2. 市が主催し、又は共催する大会、行事等で使用するとき会館使用料の全額
  3. 市内に存する小・中学校、幼稚園又は保育所が使用するとき会館使用料の全額
  4. 下関市文化協会、下関市体育協会又は市内の社会教育団体、公益的団体若しくは社会福祉団体が主催する大会、行事等で使用するとき会館使用料の全額
  5. 下関市文化協会又は下関市体育協会に加盟する団体が主催する大会、行事等で使用するとき会館使用料の半額
  6. 多目的ホールの舞台部分のみを使用するとき会館使用料の半額
  7. その他市長が特に必要と認めたときその都度市長が定める額

※会館受付窓口には手書き用の申請書もあります。
※許可には必要に応じて条件を付することがあります。

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6 その他

 使用料、その他の詳細については、下の「ご利用案内」及び「パンフレット」をご覧ください。
 なお、ご不明な点がありましたら、菊川ふれあい会館へお問合せください。

 ※お問合せ先
 菊川ふれあい会館“アブニール” Tel083-287-0302 Fax083-287-3050
 メールアドレス:kifureai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

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菊川ふれあい会館 使用料一覧(20KB)(エクセル文書)