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不在者投票(第27回参議院議員通常選挙)をするための請求等様式
公職の選挙において、当日投票の例外として不在者投票ができます。希望される方は、次を確認の上、該当の請求用書式をダウンロードしてください。
ここで掲載する不在者投票用紙等の請求用書式は、次のもののみとします。それ以外(在宅(郵便等投票)※リンク先あり、特定国外派遣組織滞在施設等)は、個別にご相談ください。
- 滞在先での不在者投票
- 指定施設(病院、老人ホーム等)※施設の長等が代理人として請求するものに限る
- 刑事施設等 ※施設の長等が代理人として請求するものに限る
- 船員 ※選挙人の名簿登録地が下関市で船舶内において不在者投票する場合、船長等が代理人として請求するものに限る
なお、請求は公示日前にされても構いませんが、選挙管理委員会からの不在者投票用紙等の発送等は、基本的に公示日以降の予定です。