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市税の口座振替による納付について

ページID:0003274 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 口座振替は、あなたが指定した預貯金口座から納期限の日に自動的に引き落として納税する制度です。納期のたびに金融機関などに出かける手間が省け、現金を持ち歩く必要もありません。納め忘れの心配もありませんので、たいへん便利で安全・確実な方法です。

 口座振替がご利用いただける税目
 ご利用できる金融機関
 口座から引き落とす日(振替指定日)
 口座振替の結果確認について
 お申し込み
 申込期限と口座振替の開始
 口座振替に関するQ&A
 その他の注意事項

口座振替がご利用いただける税目

  • 市・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

ご利用いただける金融機関

  • 山口銀行
  • 西京銀行
  • 福岡銀行
  • 北九州銀行
  • 十八親和銀行
  • 西日本シティ銀行
  • もみじ銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 西中国信用金庫
  • 朝銀西信用組合
  • 広島商銀信用組合
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合
  • 山口県漁業協同組合

 ※下関市内の店舗のみの取扱いとなりますのでご注意ください。

口座から引き落とす日(振替指定日)

 各納期の納期限日です。

※全期前納(納期前納付)の場合は、第1期の納期限日です。
 ただし、残高不足等の理由で振替が不能となった場合、その年度に限り第2期以降は各期ごとの振替となります。

口座振替の結果確認について

 口座振替により納付された場合、領収証書は発行されません。口座振替の結果は、振替日(引き落とし日)以降に預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
 車検を必要とする二輪の小型自動車については、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を6月中旬にお送りいたします。

※「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用開始に伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。詳しい内容については、『車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります』をご覧ください。

お申し込み

 市役所及び下関市内の金融機関に備え付けてあります口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、金融機関の窓口でお申込みください。

 【お申込みに必要なもの】

  • 口座振替依頼書
  • 納税義務者の印鑑
  • 預貯金通帳
  • 通帳印
  • 納付書(納税通知書) または 領収証書

申込期限と口座振替の開始

(1)市内のゆうちょ銀行以外の金融機関で申し込む場合

区分

税目

振替開始時期

申込期限日

固定資産税

都市計画税

市・県民税

(普通徴収)

軽自動車税

(種別割)

第2期分から

6月末日

7月末日

第3期分から

11月末日

9月末日

第4期分から

1月末日

12月28日

翌年度分から

2月末日

3月末日

3月末日

(2)ゆうちょ銀行または市外の金融機関で申し込む場合

区分

税目

振替開始時期

申込期限日

固定資産税

都市計画税

市・県民税

(普通徴収)

軽自動車税

(種別割)

第2期分から

5月末日

6月末日

第3期分から

10月末日

8月末日

第4期分から

12月28日

11月末日

翌年度分から

2月末日

3月末日

2月末日

口座振替に関するQ&A

Q1 残高不足で振替ができませんでした。再振替ができますか?

A1 再振替は行っていません。口座振替不能通知とともに窓口払用の納付書をお送りしますので、金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いください。

Q2 口座振替の場合、車検用の納税証明書の入手方法は?

A2 毎年6月中旬にお送りしていました納税証明書(継続検査用)について、納税確認のオンライン化に伴い令和5年度以降の送付を廃止します(二輪の小型自動車については今までどおり納税証明書を送付します)。ただし、納税の確認ができるまでに相当の日数を要するため、5月31日から6月中旬に車検を受ける予定の方は、窓口での納付をお勧めします。詳しくはこちら「車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります」をご覧ください。

Q3 随時期分や分割納付分も口座振替できますか?

A3 口座振替ができるのは、第1期から第4期分です。随時期分や分割納付分は口座振替できません。

Q4 市県民税(特別徴収)や法人市民税を口座振替にしたい。

A4 口座振替は市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を対象としています。市県民税(特別徴収)・法人市民税ではご利用いただけません。

Q5 軽自動車を複数所有しているが、1台だけ口座振替にしたい。

A5 軽自動車税(種別割)について、口座振替の対象となるのは同一名義で所有されている全車両です。特定の車両だけを指定することはできません。

Q6 口座振替の内容を変更したい。

A6 口座振替依頼書で、全期前納希望の変更、口座名義人の変更、取引金融機関の変更等ができますので、振替先の金融機関で変更の手続きをして下さい。
※取引金融機関の変更について、旧振替先での口座振替解約の手続きは不要です。

Q7 口座振替を解約(廃止)したい。

A7 振替先の金融機関で口座振替解約の手続き(口座振替依頼書の提出)をしてください。

Q8 口座振替依頼書はどこにありますか?

A8 下関市内の金融機関に備え付けてあります。下関市外の金融機関でお手続きされる場合は、納税課へご連絡ください。

その他の注意事項

  1. 引き落としは振替指定日の1回だけです。事前に口座の残高をご確認ください。
  2. 市税の還付金が生じた場合は、振替申込みをされた口座にお振込みいたします。
    ただし、納税義務者と口座名義人が異なる場合は、別途通知いたします。
  3. 振替申込みをされた口座を解約された場合は、口座振替解約届も提出してください。
  4. 一度口座振替の申し込みをされると、税金がかからなくなっても口座振替の契約は継続されていますので、再び税金がかかるようになった場合は、その口座から引き落としをさせていただきます。
    • (例)令和2年度に市県民税(普通徴収)が課税されたため、令和2年7月に口座振替の手続きを行った。令和3~4年度は課税が無かったが、令和5年度は課税された。
    • ⇒令和5年度についても、令和2年7月にご依頼のあった口座から引き落としとなります。
  5. 固定資産税について、登記事項を変更されると、新たに口座振替の手続きが必要となる場合があります。
    • (例)A男の名義の土地、家屋をC子の名義に登記の変更をした。
      • 土地の名義をA男とB男の共有名義から、A男とB男とC子の3人の共有名義に登記の変更をした。
        家屋の名義をA男(持分4/5)B男(持分1/5)の共有名義から、A男(持分3/5)B男(持分2/5)の共有名義に登記の変更をした。
    • ⇒課税内容が変更となり、納税通知書の通知書番号が変わります。この場合、年度当初にお送りしている納税通知書は窓口納付用の通知書が届きますので、金融機関等の窓口にて納付してください。口座振替を希望される方は、新しい通知書番号での口座振替のお申し込みを再度お願いいたします。
  6. 軽自動車税(種別割)について、口座振替の対象となるのは同一名義で所有されている全車両です。特定の車両だけを指定することはできません。複数台所有されている場合でも所有されている車両のうち1台のみの通知書番号を記入してください。全車両が口座振替となります。一度申し込みをされると下記の場合でも振替の対象となります。口座振替を希望しない場合はご面倒ですが金融機関の窓口で解約の手続きをしてください。
    • 1.車両の買い替え
    • 2.新規(追加)購入
    • 3.いったん車両の所有をやめて、その後所有をされた場合

問合せ先

 財政部納税課収納係 083-231-1914