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市民税の証明について
はじめに(必ずお読みください)
税務証明書の申請者
- 税務証明書の申請者は原則本人に限られます。
- 窓口に来られた方に、本人確認のため身分証明書を提示していただきます。
(関連情報の「税務証明発行の際、窓口での本人確認を行っています!」をご覧ください) - 本人以外の方が証明書を申請する場合は、本人からの委任状が必要です。)※委任状の有効期限は原則、3箇月以内でお願いします。
- 法定代理人の方が証明書を申請する場合は、代理権限確認書類を提示していただきます。
(例)成年後見人の場合・・・登記事項証明書(発行から3箇月以内の原本)
相続人の場合・・・相続関係が分かる戸籍謄本等(※詳細については、事前にお問い合わせください。) - 法人が請求する場合は、社名が入った印鑑が必要です。 (※申請する会社以外の方が申請する場合は、委任状を添付してください。)
証明発行窓口
証明書をお求めの場合は、下記の証明発行窓口でご請求ください。
- 市民税課・市民サービス課・最寄の支所
- 菊川総合支所、豊田総合支所、豊浦総合支所、豊北総合支所の各市民生活課
- 総合支所の支所
- 各サテライトオフィス(所在証明書、扶養証明書については、サテライトオフィスでは交付できません)
- 各コンビニエンスストア(所得課税証明書の個人票かつ最新年度のもの、市内に住民票のある方のみ)※詳しくは、住民票の写し等のコンビニ等交付サービスについてをご覧ください。
→郵送請求方法については、関連情報の「税務証明書の郵送請求」をご覧ください。
所得課税証明書
証明書の内容
合計所得金額、所得の内訳、所得控除の内訳、年税額、課税標準額
手数料
1通 300円
注意点
- 証明発行年度の1月1日に下関市に住所のある方に発行できます。
- 未申告の方は証明書が発行できません。証明書が必要な場合は、先に申告が必要となります。
- 転出された方の世帯票は発行できない場合がありますので事前にお問合せください。
所在証明書
証明書の内容
法人市民税課税台帳に登載されていることの証明
手数料
1通 300円
注意点
- 法人市民税が課税されていない法人には発行できません。
- 課税台帳に登載されていない支店や営業所等の所在証明書が必要な場合は「設立・設置申告書」を提出してください。
扶養証明書
証明書の内容
〇〇(被扶養者名)が△△(扶養者名)に扶養されていることを証明
手数料
1通 300円
注意点
- 扶養者、被扶養者ともに1月1日に下関市に住所があり、扶養している(されている)ことが確認できる場合に限ります。
- 扶養していることの証明書は発行できません。