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隣家と同じ住所でお困りの方へ

ページID:0105524 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

概要

同一住居番号で、隣家と住所の表示が同じになり、お困りの方について、お申し出により、枝番号(〇番〇号➡〇番〇-▲号)を付けた住居番号に変更をすることができます。

住居表示による住所の付け方

住居表示制度を実施している地区では、街区符号(※1)と住居番号(※2)により、建物の所在地の住所を表しています。

(※1)街区符号・・・市街地で、道路・河川などの施設等によって区画された地域のこと
(※2)住居番号・・・街区の周囲を一定間隔(本市の場合は原則として10メートル間隔)で区切り、北東を基準に右回りに番号(基礎番号)を付けている。建物の主要な出入口が接している番号(基礎番号)のこと

複数の建物の出入口が同じ番号(基礎番号)と接している場合は、同じ住居番号を付けることになり、住所の表記が同じになります。

下図    黄色の建物2軒とも、下関市南部町1番1号
      青色の建物5軒とも、下関市南部町1番11号
例図1

枝番号(〇番〇-▲号)の使用について

同一住居番号により住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活上での不便が生じる場合があります。そのため、本市では、制度の運用を見直し、平成18年から、同一住居番号でお困りの方について、ご本人のお申出を受けて、同一住居番号となっている住居番号に枝番号を付けることで同一住居番号を解消できるようになりました。
また、建物を新築される場合で同一住居番号となる場合にも、枝番号を付けて、同一住居番号にならないようにしています。

枝番号は、下図の例のように、一定のルールにより、建物の並び順に従って順序良く枝番号が並ぶように付けます。枝番号を付けた場合の住所の表記は、「○番○号」の号の前にハイフォンと枝番号を付け、「○番○-▲号」となります。

例図1  下関市南部町1番1-1号  
     下関市南部町1番1-2号      
例図2
例図2  下関市南部町1番11-1号
     下関市南部町1番11-2号
     下関市南部町1番11-3号
     下関市南部町1番11-4号
     下関市南部町1番11-5号
例図3

ご相談窓口

添付書類は、申出される方が所有者か借家の方かなどにより、変わります。
詳細は、下記までお問合せください。

下関市 市民部 市民サービス課 庶務係
 電話 083-235-9226
 FAX 083-235-1931
 mail skshimins@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

お申し出の前にご確認ください

(1)お申し出の対象とならない場合
 ・住居表示実施地区を対象としていますので、住居表示を実施していない区域は対象ではあ 
りません。
 ・お申出いただいた方ご自身の住居番号を変更するもので、同一住居番号の相手方の住居 
番号を変更することはできません。
 ・一戸建ての建物を対象としていますので、マンションなどの集合住宅は基本対象となりませ
ん。

(2)ご注意いただきたいこと
 ・枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
 ・すでに枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番した場合は、併 
せて住民異動の手続きが必要になります。この場合、不動産登記の変更や運転免許証、健
康保険証の住所変更手続きなどの様々な手続きを住民ご自身で行っていただく必要があり
ます(※)。
   また、この申出による変更手続きには、費用はかかりませんが、住所変更に係る各種手続きの際に発生する費用については、住民ご自身の自己負担となります。
 ・同一住居番号で不都合が生じている建物を対象としているため、同一住居番号ではない
が、今の住居番号から希望の番号に変更したいなどの相談には応じられません。

 (※)例)ご自身で住所変更手続きが必要なもの
  ●電気・電話・ガス・水道などの公共料金の住所変更
  ●土地・建物登記簿の権利者欄の変更
  ●自動車の運転免許証・車検証の住所変更
  ●銀行口座・生命保険等の契約者情報等の変更
  ●郵便物等の配達先住所の変更
  ●学校・勤務先などへの変更申請
  ●友人・知人等へのお知らせ              など