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代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードの受取りには、原則交付申請者ご本人の来庁が必要です。
ただし、病気・身体の障害等やむを得ない理由によりご本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取りを委任することができます。
代理人によるマイナンバーカードの受取方法
代理人によるマイナンバーカードの受取りの場合は、次の書類の提示が必要になります。
●交付申請者本人の来庁が困難であることの疎明資料
●代理人の代理権を証明する書類
●代理人の本人確認書類
●交付申請者本人の本人確認書類
ご本人の状況等によりご準備いただく書類がそれぞれ異なります。必要な書類が不足している場合は手続きができませんので、必ず事前に下関市マイナンバーカードセンター(083₋227₋4178)にお問い合わせください。
受取りに必要な書類
交付申請者本人の来庁が困難であることの疎明資料
病気・身体の障害のほか、ご本人の来庁が困難であると認められるやむを得ない理由と、主な疎明資料は次のとおりです。
※大学生、高専生を除く専門学校生、通勤や仕事で多忙である、といった状況は、やむを得ない理由に該当しません。
| やむを得ない理由 | 疎明資料の例 |
|---|---|
| 成年被後見人 |
登記事項証明書 |
| 被保佐人、被補助人及び任意被後見人 |
登記事項証明書の代理行為目録 |
| 中学生、小学生及び未就学児 |
本人の生年月日が確認できる本人確認書類 |
| 75歳以上の高齢者 |
本人の生年月日が確認できる本人確認書類 ※交付通知書(ハガキ)裏面に来庁困難なことがわかる記載が必要 |
| 長期入院者 |
診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書 |
| 身体以外の障害がある場合 |
障害者手帳 障害福祉サービス受給者証 自立支援医療受給者証 |
| 施設入所者 |
本人が施設に入所している事実を証する書類 |
| 要介護・要支援認定者 |
介護保険被保険者証 認定結果通知書 |
| 妊婦 |
母子健康手帳 妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券 |
| 長期(国内外)出張者 | 勤務先が発行した在勤証明書等、仕事の内容や勤務場所、勤務形態等が確認できる書類 |
| 海外留学している場合 |
査証の写し 留学先の学生証の写し |
| 高校生・高専生 |
学生証 在学証明書 |
|
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる場合 |
本人の状態について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類 |
代理人の代理権を証明する書類
●法定代理人の場合
戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
●任意代理人の場合
委任状(交付通知書(ハガキ)裏面)
※交付通知書(ハガキ)裏面は、暗証番号を含め、すべて記入された状態でお持ちください。記入漏れがある場合は受け付けられません。
代理人の本人確認書類(原本)
以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」
<A書類の例>
マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
<B書類の例>
資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳等
※本人確認書類に有効期限がある場合、有効期限内のものに限ります。
交付申請者本人の本人確認書類(原本)
以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」または「B書類3点(うち顔写真つきのものを1点以上)」
<A書類の例>
マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
<B書類の例>
資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証(顔写真つき)、学生証(顔写真つき)等
※本人確認書類に有効期限がある場合、有効期限内のものに限ります。
交付申請者本人の顔写真つき本人確認書類がない場合の取扱いについて
交付申請者本人の顔写真つき本人確認書類がなく、以下のいずれかに該当する場合は、その機関の長等の署名または記名押印にて証明された「個人番号カード顔写真証明書」を本人確認書類(B書類3点のうち顔写真つきのもの1点)として利用できます。
●長期入院者・・・病院長(施設長)による個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/57KB]
●施設入所者・・・施設長による個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/57KB]
●要介護・要支援認定者・・・指定居宅介護支援事業者の長による個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/69KB]
●社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる場合・・・公的な支援機関の長による個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/68KB]
上記の顔写真証明書は、「交付申請者本人の来庁が困難であることの疎明資料」と兼ねることも可能です。
●未成年者(18歳未満)、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人・・・法定代理人による個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/48KB]
※マイナンバーカードの顔写真と照合しますので、写真は現物(4.5cm×3.5cmが望ましい)を準備してください。((写真データを書類に貼り付けた上で印刷されたものは認められません)スマートフォン内の画像データの提示も受け付けません。必ず顔写真証明書に現物を貼付した状態でお持ちください。マイナンバーカード申請時と同一の写真でも構いません。
交付申請者が1歳未満の場合の取扱いについて
令和6年12月2日以降の申請で、交付申請者が1歳未満である場合はマイナンバーカードに顔写真がありません。そのため、本人確認書類の種類が顔写真つきのマイナンバーカードの場合と異なります。
●交付申請者本人の本人確認書類
以下の書類のうち、「A書類1点」または「B書類2点」
<A書類の例>
旅券等
<B書類の例>
資格確認書、母子健康手帳等
※本人確認書類に有効期限がある場合、有効期限内のものに限ります。
●法定代理人の本人確認書類
「代理人の本人確認書類(原本)」のとおり
交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ
マイナンバーカードを交付申請者の代理人へ交付した場合、交付申請者ご本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。
※代理人が法定代理人または同一世帯に属する方の場合は通知対象外となります。


